「音楽マンション」商標裁判が結審 最高裁、越野建設の主張を全面支持、リブランの上告を棄却
2017.12.13 09:00
越野建設株式会社(所在地:東京都北区、代表取締役:越野 充博)は、楽器演奏愛好家に向けて展開している、独自の賃貸マンションブランド「音楽マンション」の商標について、楽器対応型賃貸住宅「MUSISION(ミュージション)」を展開する株式会社リブランからの商標登録無効の主張を受けて争っていた訴訟に勝訴。「音楽マンション」が越野建設の商標である事があらためて認められました。
■ 「音楽マンション」訴訟について
今般、最高裁判所は株式会社リブランによる上告を退け、越野建設の登録商標である「音楽マンション」が有効であることが確定。越野建設が保有する「音楽マンション」の商標に対する独占使用権があらためて認められました。
「音楽マンション」シリーズのオーナーや入居者から、長らく「まぎらわしい商品が出回っている」とのお問い合わせや苦情をいただいてきましたが、当社といたしましてはかかる商標侵害行為に対して、今後とも毅然とした適切な対応をしていくことで、オーナー並びに入居者が享受してしかるべき「音楽マンションの持つブランド価値」を維持し、より高めていくべくあらゆる努力を傾けて参ります。
■ 「音楽マンション」訴訟の経緯
本件の経緯は以下の通りです。
(1) 原告株式会社リブランは、平成27年11月17日、特許庁に対し、越野建設株式会社保有になる「音楽マンション」の商標登録が無効であることを主張し、審判を請求した。
(2) 特許庁は、平成28年7月4日、「本審判の請求は、成り立たない」との被告越野建設株式会社勝訴の審決を下した。
(3) 原告株式会社リブランは、平成28年8月10日、知的財産高等裁判所に対し、前記「商標登録無効審判請求を不成立とした審決」を不服として、その取消しを求めて訴訟を提起した。
(4) 知的財産高等裁判所は、平成29年5月17日、「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」との被告越野建設株式会社勝訴の判決を下した。
(5) 原告株式会社リブランは、平成29年5月26日、知的財産高等裁判所による前記判決を不服とし、憲法違反等を訴えて最高裁判所に上告した。
(6) 最高裁判所第一小法廷は、平成29年11月2日、裁判官5名全員一致を以て、原告株式会社リブランの上告を棄却・不受理とする決定をし、ここに越野建設株式会社完全勝訴の判決が確定した。
■ 「音楽マンション」とは
越野建設が楽器演奏愛好家に向け展開するオリジナルブランドが「音楽マンション」です。独自工法による高密度な「結晶化コンクリート」を建物全体に採用、さらに「遮音換気装置」などの専用設備により高い遮音性を実現。あわせて演奏空間として快適な室内音響性能も追求。運営面では入居者を楽器演奏愛好家に絞り込むことなどにより、音楽を愛する者同士の自然な共同体意識が生まれるよう促し、演奏音などでトラブルが起きにくい良好なコミュニティづくりを図っています。
2017年12月現在、首都圏に27棟を展開(設計・施工中含む)。楽器対応型賃貸住宅ブランドとして、国内シェアナンバー・ワンの実績となっています。(越野建設調べ)
・「音楽マンション」紹介WEBページ
http://www.e-koshino.co.jp/results/music.html
添付資料:最高裁判所 判決文
https://www.atpress.ne.jp/releases/144388/att_144388_1.pdf
【会社概要】
商号 : 越野建設株式会社
所在地 : 東京都北区王子4-22-9
代表者 : 代表取締役 越野 充博
資本金 : 払込資本金 86,636,000円
設立 : 1964年8月7日(創業1912年3月1日)
TEL : 03-3913-4511(代表)
FAX : 03-3913-4723
ホームページ: http://www.e-koshino.co.jp
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