交通事故専門のしまかぜ法律事務所 最新コラム「認知症の高齢者が加害者となる交通事故」公開
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、2018年3月2日には最新のコラムとして、「認知症の高齢者が加害者となる交通事故」を掲載しました。
警察庁によると、平成29年の全国の交通事故による死者は3,694人で、過去最も少なくなりましたが、高齢者が死亡した事故が54.7%を占め、過去2番目に高い割合となっています。その中で、75歳以上の高齢運転者が主な事故原因(第一当事者)となる死亡事故は、418件となっています(※)。
しまかぜ法律事務所では、高齢者が加害者となる交通事故について情報提供を行うとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
■75歳以上の高齢者が第一当事者となる死亡事故の原因
主な事故原因は、ガードレールや電柱などの「工作物衝突」と「路外逸脱」の車両単独事故ですが、事故に至った運転者の原因を調べると「ハンドル操作の誤り」と「ブレーキとアクセルの踏み間違い」など不適切な運転操作が多く(※)、死亡事故の加害者となり得る可能性がとても高いといえます。
警視庁は、「死亡事故を起こした75歳以上の運転者は、直近の認知機能検査の結果が第一分類、第二分類であった者の割合が高い」と分析しており、高齢運転者に対する専門的な助言・指導を行う運転適性相談の充実・強化や、高齢者の運転免許証自主返納の促進が必要と説いています。
■認知症の高齢者が加害者となった場合の賠償
もし、交通事故の被害に遭い、加害者が認知症だった場合、賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても、自賠責保険や任意保険に加入していれば、認知症でない方と同じように、自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし、認知症の加害者が任意保険未加入の場合、認知症の程度により責任能力がないと判断されれば、民法上の賠償責任は負いません。
その場合は、自動車損害賠償保障法の範囲で、自動車の所有者が本人であれば本人が、所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。
適正な過失割合、賠償額で解決するためには、加害者が高齢者の交通事故の解決実績が豊富にある弁護士に相談することが大切です。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
(※)出典:警察庁交通局「平成29年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031674176&fileKind=2
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