「あおり運転」がどのような罪になるか、 被害にあったらどうすべきか 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「あおり運転がどのような罪になるか、被害にあったらどうすべきか」を掲載しました。
連日ニュースで報道されているとおり、常磐自動車道で「あおり運転殴打事件」が発生しました。いつ自分の身に同じ事が起きるか不安に思われているドライバーも多くいらっしゃることと思います。
しまかぜ法律事務所では、「あおり運転」がどのような罪になるのか、被害にあったらどうすべきかを情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
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■「あおり運転」とは
「あおり運転」という言葉は、法律上の用語ではなく明確な定義はありませんが、一般的に特定の自動車・バイク・自転車などに対して、執拗に車間距離を詰めたり、幅寄せを行ったり、警音器(クラクション)を鳴らしたりして、周囲の車の通行を阻害する迷惑行為のことをいいます。
「あおり運転」は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為で、2017年6月には、東名高速道路で、「あおり運転」を受け追い越し車線に無理やり停車させられた自動車に後続のトラックが追突し、4名が死傷する大事故が発生しています。
■「あおり運転」はどのような罪になるのか
交通取り締まりの根拠となる道路交通法には「あおり運転」という違反条項は存在しないため、「あおり運転」に伴い違反することになる法令を根拠として、あおり運転の取り締まりを行っています。
例えば、車間距離を詰めることは道路交通法第26条の定める車間距離保持義務違反、幅寄せは同法第70条の安全運転義務に違反、警音器の不正使用は同法第54条2項で禁止されています。
また、事故で怪我をさせてしまう恐れのある行為は、刑法の暴行罪に該当することがあります。暴行罪は、衝突や怪我という結果がなくても成立しますので、怪我をさせてしまう恐れのある行為を故意に行った時点で暴行罪が成立します。
さらに、「あおり運転」に該当する危険な運転行為によって、人を負傷させたり、死亡させた結果を生じさせた場合は、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)となります。
その他、免許停止、もしくは免許取り消し処分を受ける可能性もあります。道路交通法第103条第1項第8号では、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断した者を「危険性帯有者」として、点数制度における処分に至らない場合でも、最長180日間の運転免許停止処分が行えることになっています。
■「あおり運転」の被害にあったら
まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。また、今回の「あおり運転殴打事件」のように、暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり、事故によってケガをした場合は、損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」を立証するためには、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取付をオススメします。
適正な賠償額で解決するためにも、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決ができる交通事故専門の弁護士にご相談いただくことが大切です。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
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