「追納」しないと、受給できる年金が減ることに!学生時代の年金未払い 将来もらえる年金が減るって知っていますか?
2019.12.19 09:00
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学生時代の年金未払い 将来もらえる年金が減るって知っていますか?
学生であれば「学生納付特例」が利用できる
国民年金は日本に居住する20歳以上60歳未満の人であれば、国籍を問わず加入が義務付けられています。しかし、なかには経済的な理由などで保険料を支払えない人がいるため、国民年金の保険料には免除や納付猶予の制度があります。納付猶予制度の一つに、在学中の学生が利用できる「学生納付特例」があります。
将来、年金を受け取るためには保険料を納めた期間が10年間以上なくてはなりませんが、学生納付特例を利用すれば、特例の期間中は保険料を納めていなくても、受給資格期間にカウントしてもらえるという制度です。
また、特例期間中に障害を負ったり死亡することがあれば、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されるというメリットもあります。
将来、年金を受け取るためには保険料を納めた期間が10年間以上なくてはなりませんが、学生納付特例を利用すれば、特例の期間中は保険料を納めていなくても、受給資格期間にカウントしてもらえるという制度です。
また、特例期間中に障害を負ったり死亡することがあれば、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されるというメリットもあります。
「追納」しないと、受給できる年金が減ることに!
利用するにあたって注意しなければいけないのが、保険料の納付が免除になるわけではないという点です。そのため「追納」といって、10年間に遡って保険料を納付できるようになっています。
もし、学生納付特例を利用して追納をしないでいると、
もし、学生納付特例を利用して追納をしないでいると、
年金受給額を満額に近づけて、老後にゆとりを
今後、年金の給付水準は引き下げられる見込みですが、それでも追納すれば生涯にわたり受け取れる年金が増えるわけですから、老後の備えとしては安心です。
学生納付特例を利用した人は、きちんと制度を理解して、知らないうちに受給できる年金額が減っていたという事態だけは防ぐようにしましょう。
学生納付特例を利用した人は、きちんと制度を理解して、知らないうちに受給できる年金額が減っていたという事態だけは防ぐようにしましょう。
北野 琴奈
ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定 CFP®認定者)
津田塾大学卒業後、会社員を経て独立。実践型ファイナンシャル・プランナーとして資産運用、不動産投資・賃貸経営、キャリアなどに関する講演、執筆、コンサルティング等を行う。TBS「がっちりマンデー!!」「がっちりアカデミー!!」、BS11デジタル「不動産王」、BSジャパン「日経プラス10」、日経CNBC「不動産投資AtoZ」等にコメンテーターとして出演。その他メディア出演・取材協力多数。
ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定 CFP®認定者)
津田塾大学卒業後、会社員を経て独立。実践型ファイナンシャル・プランナーとして資産運用、不動産投資・賃貸経営、キャリアなどに関する講演、執筆、コンサルティング等を行う。TBS「がっちりマンデー!!」「がっちりアカデミー!!」、BS11デジタル「不動産王」、BSジャパン「日経プラス10」、日経CNBC「不動産投資AtoZ」等にコメンテーターとして出演。その他メディア出演・取材協力多数。
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