共働き世帯の産休&育休の現実 収入減にどう対処する?
2019.12.23 09:00
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出産はうれしいライフイベントである反面、収入減という厳しい現実も
出産は、新たに家族が増えるうれしいライフイベント。しかし、共働き世帯の場合、産休や育休に入ってからの収入減少、さらには出産後の育児にもお金がかかることを考えると心配になり、妊娠を機会に将来の生活に不安を持たれる方は多いようです。
今回は産休・育休による収入減への対処方法をご紹介します。
ストレスなく妊娠期間を過ごすため、妊娠を機会に家族で家計管理への意識を持っていただきたいと思います。産休・育休期間中は実際にどれくらい収入が減るのか、妊娠・出産でかかるお金や、もらえるお金を把握することから始めましょう。そうすることで、収入が減っている間の世帯ごとの必要な対処方法が見えてきます。
今回は産休・育休による収入減への対処方法をご紹介します。
ストレスなく妊娠期間を過ごすため、妊娠を機会に家族で家計管理への意識を持っていただきたいと思います。産休・育休期間中は実際にどれくらい収入が減るのか、妊娠・出産でかかるお金や、もらえるお金を把握することから始めましょう。そうすることで、収入が減っている間の世帯ごとの必要な対処方法が見えてきます。
育休前半180日間の収入減は33%、残りの期間は50%減が目安
産休から育休前半180日までは約33%減、育休開始181日目から子どもが1歳になるまでは約50%減が収入減の目安です。
詳しく見ていきましょう。
まず、働いている女性が出産のために産休を取り、その給与がない休業補償として健康保険から「出産手当金」が支給されます。給付期間は出産の日以前42日から出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。出産手当金の1日当たりの支給額は次の計算式により決まります。
【支給開始日以前12ヵ月間の各月標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3】
例えば給与30万円の場合、
30万円 ÷ 30日 × 2/3=6,666.6円となり、
詳しく見ていきましょう。
まず、働いている女性が出産のために産休を取り、その給与がない休業補償として健康保険から「出産手当金」が支給されます。給付期間は出産の日以前42日から出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。出産手当金の1日当たりの支給額は次の計算式により決まります。
【支給開始日以前12ヵ月間の各月標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3】
例えば給与30万円の場合、
30万円 ÷ 30日 × 2/3=6,666.6円となり、
一時的に収入が減るといっても共働きの力は強力です。収入が減った状態でも毎月一定額のお金を貯蓄しながら、残ったお金でやりくりができるような家計管理の体制作りを始めてみましょう。
そうすることで、収入減になったとしても、お金のストレスなく産休・育休期間を過ごし、余裕を持って育児のできる環境を準備することができるでしょう。
そうすることで、収入減になったとしても、お金のストレスなく産休・育休期間を過ごし、余裕を持って育児のできる環境を準備することができるでしょう。
北野 琴奈
ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定 CFP®認定者)
津田塾大学卒業後、会社員を経て独立。実践型ファイナンシャル・プランナーとして資産運用、不動産投資・賃貸経営、キャリアなどに関する講演、執筆、コンサルティング等を行う。TBS「がっちりマンデー!!」「がっちりアカデミー!!」、BS11デジタル「不動産王」、BSジャパン「日経プラス10」、日経CNBC「不動産投資AtoZ」等にコメンテーターとして出演。その他メディア出演・取材協力多数。
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