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相続税を少しでも安くしたい方、必見!~ 今「暦年贈与」という方法がおススメ~

「お年寄りの味方」である税理士法人 新宿総合会計事務所の伏木税理士のお役立ち情報「身近な税金なこと」第17回コラム

 2019年は民法の相続に関する法律の一部が改正、施行されるなど、「相続」を巡る環境は大きく変化しました。この結果、世間的にも相続に関する認知や理解も徐々に広まっているかと思います。2020年の初頭にあたり、相続を検討する場合にご認識いただきたいテーマを紹介します。

相続税を節税したい、実際どうするの?

相続税を節税(安く)する方法は簡単に述べると、以下の3つとなります。

1.贈与する

2. 財産の評価を下げる

3.財産を使ってしまう

 相続税は2015年より基礎控除額が引き下げられる等で増税されましたが、逆に贈与税は(贈与する財産の価額にもよります)税率が緩和されました。こうした観点から、「今」が「贈与」を検討するにはよいタイミングと言えます。
 ただし、やみくもに財産を贈与すればよいというものではありません。まずは現状で相続税がどれくらい発生するのかを把握し、相続財産に占める相続税の負担割合を算出します。その割合よりも贈与税の負担割合が低くなる金額が、贈与する金額の目安になります。
 ひと口に「贈与」と言いますが、その方法が2つあることはご存知でしょうか。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選択するのかは、状況や要望に応じて、じっくり検討しておく必要があります。その要点をまとめたのが次表です。
贈与に関する2つの方法

伏木栄太郎税理士

コラムを執筆した方

税理士法人 新宿総合会計事務所 税理士
伏木 栄太郎さん
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