4月施行の新法律だからできる相続争いを避ける「裏ワザ」を紹介!3000件超の相続を手掛けたプロがレクチャーします
「争族」は、遺言を書いて防ぐ
亡くなった親の財産を巡って家族や親せきが醜い争いを繰り広げる――。
昼ドラにでも出てきそうな「相続争い」ですが、実は近年、増加していることをご存じでしょうか。
家庭裁判所の統計によると、ここ7年で相続争いの件数が23%増と右肩上がりです。
こうした相続争いを「争族」とも呼びます。
争族を未然に防ぐために一番大事な対策は「遺言を書く」こと。
生前に自分の意思を、法の定める形式を遵守したうえできちんと残せば、争族を未然に防ぐための強力な切り札になります。
日本人の9割以上は遺言を残さないというデータもあり、まだ遺言の習慣が根付いていないことや、高齢化で当事者の数が増えていることなどが、争族増加の背景にあるようです。
昼ドラにでも出てきそうな「相続争い」ですが、実は近年、増加していることをご存じでしょうか。
家庭裁判所の統計によると、ここ7年で相続争いの件数が23%増と右肩上がりです。
こうした相続争いを「争族」とも呼びます。
争族を未然に防ぐために一番大事な対策は「遺言を書く」こと。
生前に自分の意思を、法の定める形式を遵守したうえできちんと残せば、争族を未然に防ぐための強力な切り札になります。
日本人の9割以上は遺言を残さないというデータもあり、まだ遺言の習慣が根付いていないことや、高齢化で当事者の数が増えていることなどが、争族増加の背景にあるようです。
特定の相手に財産を渡す「裏ワザ」
遺言を残したから絶対に争族が避けられるとは限りません。
例えば、兄弟のなかの特定の人にだけ財産を多く残すという偏った内容の遺言を書いた場合、当然、他の兄弟から異議が出る可能性があります。
そんな場合に使える、家族の間に感情的なしこりを残すことなく、特定の相手に財産をこっそり残す「裏ワザ」とは。
3000件を超える相続案件にかかわってきた相続終活専門協会代表理事の江幡吉昭さんに、実際にありがちな、2つのケースを例にとって説明していただきました。
例えば、兄弟のなかの特定の人にだけ財産を多く残すという偏った内容の遺言を書いた場合、当然、他の兄弟から異議が出る可能性があります。
そんな場合に使える、家族の間に感情的なしこりを残すことなく、特定の相手に財産をこっそり残す「裏ワザ」とは。
3000件を超える相続案件にかかわってきた相続終活専門協会代表理事の江幡吉昭さんに、実際にありがちな、2つのケースを例にとって説明していただきました。
ケース①
Q 私には子どもが2人います。今までさんざん家族に迷惑をかけてきた長男には最低限のお金だけを渡し、残りの全財産を長女に渡したいと考えていますが、そのようなことは可能ですか?
A このようなケースでは、生命保険を活用するとよいでしょう。
なぜなら、生命保険は、保険の選択さえ間違えなければ相続財産とみなされないからです。
たとえば、受取人に長女を指定しておけば、長男に横やりを入れられることなく確実に長女に財産を渡すことができるのです。
生命保険は特定の相続人に確実に財産を遺すことができる手法で「争族」対策の特効薬となり得ます。生命保険というと人によっては毛嫌いされる方もいらっしゃいますが、私は相続を考えておられる、すべての方に生命保険を活用していただきたいと考えているくらいです。
少なくとも生命保険金の非課税枠である「500万円×法定相続人数分」の死亡保険金はご準備すべきと言えるでしょう。
なぜなら、生命保険は、保険の選択さえ間違えなければ相続財産とみなされないからです。
たとえば、受取人に長女を指定しておけば、長男に横やりを入れられることなく確実に長女に財産を渡すことができるのです。
生命保険は特定の相続人に確実に財産を遺すことができる手法で「争族」対策の特効薬となり得ます。生命保険というと人によっては毛嫌いされる方もいらっしゃいますが、私は相続を考えておられる、すべての方に生命保険を活用していただきたいと考えているくらいです。
少なくとも生命保険金の非課税枠である「500万円×法定相続人数分」の死亡保険金はご準備すべきと言えるでしょう。
ケース②
Q 私は以前に協議離婚したことがあり、かわいがっていた息子と離れ離れになってしまいました。そしてその5年後、いまの妻と再婚しました。
自分が亡くなった後、いま住んでいる土地を息子に相続させたいと考えていますが、そうすると自宅に住んでいる妻が追い出されてしまうと思います。さすがにそれは避けたいのですが、いったいどうすればよいでしょうか。
自分が亡くなった後、いま住んでいる土地を息子に相続させたいと考えていますが、そうすると自宅に住んでいる妻が追い出されてしまうと思います。さすがにそれは避けたいのですが、いったいどうすればよいでしょうか。
A 2020年4月より施行される「配偶者居住権」の制度を利用できます。
配偶者居住権とは、簡単にいうと「遺された配偶者が自宅に住み続ける権利(居住権)と、自宅の土地を所有する権利(所有権)を子どもなどの相続人に分割して与えられるようにする」というものです。
たとえば、子ども2人がいる家族で父親が4000万円の自宅と2000万円の現金を遺してなくなったとき、法定相続分は、妻が2分の1(3000万円)で、残り2分の1を子ども2人でその半分(1500万円)ずつになります。しかし、子どもたちに3000万円を渡そうとしても現金がありません。かといって自宅を売却すると、妻が住む場所を失ってしまいます。このような場合、子どもたちに土地の所有権を分割して相続させ、妻に居住権のみを与えることができるのです。
この質問のケースでも、遺言の中で「後妻には配偶者居住権を、前妻の息子には土地の所有権を分割して相続させる」と指示することで、問題は解決するでしょう。
配偶者居住権とは、簡単にいうと「遺された配偶者が自宅に住み続ける権利(居住権)と、自宅の土地を所有する権利(所有権)を子どもなどの相続人に分割して与えられるようにする」というものです。
たとえば、子ども2人がいる家族で父親が4000万円の自宅と2000万円の現金を遺してなくなったとき、法定相続分は、妻が2分の1(3000万円)で、残り2分の1を子ども2人でその半分(1500万円)ずつになります。しかし、子どもたちに3000万円を渡そうとしても現金がありません。かといって自宅を売却すると、妻が住む場所を失ってしまいます。このような場合、子どもたちに土地の所有権を分割して相続させ、妻に居住権のみを与えることができるのです。
この質問のケースでも、遺言の中で「後妻には配偶者居住権を、前妻の息子には土地の所有権を分割して相続させる」と指示することで、問題は解決するでしょう。
争族をなくすために
江幡さんは、「自分が死んだ後、うちの家族がもめることなんてありえない」と思っていた人たちが何も対策をせず、その結果として骨肉の争いになってしまったケースを数多く見てこられました。
「争族は他人事ではないこと、ご自身の家族に起こる可能性があることをぜひわかってもらいたい」、とおっしゃっています。
江幡さんが書いた本『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム)にさまざまなケースと解決法、相続初心者のための相続の基本を紹介しています。
家族の争族の芽を探し出し、家族の幸せを守る参考になさってください。
「争族は他人事ではないこと、ご自身の家族に起こる可能性があることをぜひわかってもらいたい」、とおっしゃっています。
江幡さんが書いた本『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム)にさまざまなケースと解決法、相続初心者のための相続の基本を紹介しています。
家族の争族の芽を探し出し、家族の幸せを守る参考になさってください。
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