「保険金が使える」という住宅修理サービスなどのトラブルに注意
~高齢者からのトラブル相談が急増、2020年度版注意喚起チラシを作成~
2020.09.11 14:00
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:広瀬 伸一)は、「保険金が使える」等と勧誘する業者と保険契約者とのトラブル防止を目的に、独立行政法人国民生活センターの協力を得て、「2020年度版住宅修理サービストラブル注意喚起チラシ」を61.5万部作成し、住宅修理サービストラブルに対し注意喚起します。
台風、豪雨、地震等の発生後には、住宅修理やリフォームに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者と高齢者とのトラブル等が増加しています。
本チラシでは、「自己負担ゼロを強調」「強引な契約」「うその理由で請求」等、勧誘する業者の特徴や実際にあった過去のトラブル事例を掲載しています。また、住宅修理サービストラブルの相談件数が、過去10年間で約24倍に増加していることや、高齢者の相談が多いことなどを掲載し、住宅修理などのサービスを業者と契約する前に、契約している損害保険会社または代理店に相談するよう呼びかけています。
また、近年、保険金が支払われるように被害診断をして保険金請求手続を代行するという勧誘や、保険金請求代行のコンサルタント料(報酬金)は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくるコンサルタント業者とのトラブル相談が増えているため、相談事例を交えて注意喚起しています。
当協会では、当協会会員会社や各地域の消費生活センター等を通じて、本チラシを保険契約者や一般消費者に配布し、住宅修理サービストラブルの防止に取り組んでいきます。
<チラシ表>
チラシ表
<チラシ裏>
チラシ裏
参考情報
1. 住宅修理サービストラブルの相談件数は、過去10年間で約24倍に増加。
相談件数の推移
2. 訪問による勧誘が全体の約8割を占める。
勧誘方法
※2010年度から2019年度によせられた相談の内訳(不明・無回答等を除く)
3. 70歳以上の高齢者からの相談が約半数を占める。
相談者の年齢
※2010年度から2019年度によせられた相談の内訳(不明・無回答等を除く)
※上記1、2、3のデータは、2020年4月30日までのPIO-NET(国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース)登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
※今年度は消費者庁等と連携して「災害に便乗した悪質商法に注意」というチラシを作成し、消費者庁のウェブサイトでも保険金が使えるという住宅修理サービス業者とのトラブルに関する注意喚起を行っておりますので、そちらも合わせてご覧ください。
(消費者庁HP: https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_02.pdf )
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