国内初!次亜塩素酸化学工業会が安全で有効な規格基準を制定 基準を満たす製品に認定マークを付与する事業も本格始動
一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会(所在地:東京都豊島区、代表理事:石田 智洋)は、2020年11月より、次亜塩素酸水の科学的かつ有効な規格基準を制定し、規格基準を満たす製品・商品に対して、認定マークを付与する事業を開始いたします。
【事業開始の経緯】
医薬品・医薬部外品に加え、雑貨品分類のアルコール、次亜塩素酸ナトリウム水など、従来の消毒・殺菌・除菌・ウイルス除去に有効な薬剤の問題点を補う、画期的な技術として「次亜塩素酸水」が開発されて、30年近くが過ぎました。
しかし、残念ながら、現時点で、消費者や事業者の皆様に、安全かつ効果的に次亜塩素酸水製品をご使用いただくための、製品の明確な規格基準が存在しておりません。
そのため、その主成分である次亜塩素酸の様々な特性から、効果や安全性に疑問を抱かせるような商品が、市場に見受けられるというのが現状です。
このような現状を受け、当工業会では、消費者や事業者の皆様に、安心して効果的に次亜塩素酸水製品をご使用いただくため、皆様が簡便に「安心できる」製品を判断できるよう、厳しい基準を満たす製品を選別し、次の認定マークを付与する事業を開始いたします。
【認定マーク基準の概要】
新たに開始する認定マーク付与事業では、以下の項目に関して、当工業会が定める基準を満たすか否かを判断し、認定マークの付与の可否を、決定いたします。
(1)使用原料の基準
工業会が定める規格・管理体制で原料・水を使用していること
(2)使用容器の基準
容器本体・付属品の条件・保管体制が、工業会が定める規格を満たすこと
(3)製造方法
製造方法・検査基準・製造現場の衛生基準等が、工業会が定める規格を満たすこと
(4)製品規格
pH・有効塩素濃度(ACC)等が、工業会が満たす基準を満たすこと
工業会による経時安定性の確認検査の実施結果に基づき、
工業会が定める使用期限の表記を行うこと
(5)商品表記・告知広告の表記
工業会の定める項目がすべて記載された商品表記であること
関連法規法令に従った、適切な表現がなされていること
(6)流通・保管
原料および調合バルク、半製品、製品の保管に関して、
工業会の定める基準に従った方法で保管されていること
【認定マークの取得を目指す皆様へ】
お取り扱いの商品に、認定マークの付与をご希望の事業者様は、以下の手続きにより、認定マークの取得ができます。
1)一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会へのご入会
「正会員」または「賛助会員」
2)認定マークの申請
3)工業会での審査
4)工業会からの改善指導
5)改善後、再審査
6)規格基準を満たした場合、工業会から認定マークの付与取得を通知
7)製造数に応じて、認定マークシールを購入
※商品ラベル等への印刷を希望する場合、別途相談
ご入会、認定マークの申請などの詳細は、下のホームページをご覧ください。
一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会: https://www.hcia.or.jp/
<一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会について>
次亜塩素酸水は、ウイルス・細菌・真菌まで広いスペクトルの微生物に有効で、高い安全性と優れた効果から、厚生労働省より、成分の規格や使用の基準を定めた上で食品への使用が認められています。本年6月、製品評価技術基盤機構が、新型コロナウイルスに対して有効塩素濃度(ACC)35ppm以上にて効果があると、公式に発表されました。
一方、次亜塩素酸は非常に不安定な物質であり、安全で効果的な利用には正しい製造と使用方法が必要ですが、明確な規格基準の定義や運用ルールが定められていませんでした。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、種々の製法による多様な商品が市場に流通し、その安全性や安定性、効果について消費者に誤解や混乱が生じています。
このような背景から、次亜塩素酸水の製品ごとの規格基準や運用ルールを定義し、正しい普及・啓発の取り組むため、行政機関と連携し、当法人を設立いたしました。当法人は、次亜塩素酸水の普及を通じて、感染防止に寄与し、人類の健康と安全に貢献してまいります。
<法人の概要>
■団体名 : 一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会
■英文表記 : Hypochlorous acid Chemical Industrial Association
略称「HCIA」
■所在地 : 東京都豊島区池袋2丁目63番地4 山ノ紀ビル2階
■代表理事 : 石田 智洋(株式会社ピュアソン 専務取締役)
■ホームページ : https://www.hcia.or.jp/
■目的および事業内容:
(目的)
化学的調製によって生成された、安全性の高い次亜塩素酸水の普及により、環境浄化と微生物感染の防止に寄与し、人類の健康と安全に貢献する。
(事業内容)
1.次亜塩素酸水及びその製造装置の情報又は資料の収集に関する事業
2.次亜塩素酸水及びその製造装置の規格基準に関する事業
3.規格基準を満たす、適正な次亜塩素酸水商品および
次亜塩素酸水製造装置を認定する事業
4.次亜塩素酸水及びその製造装置の公正な普及発展に関する事業
5.消費者に対する次亜塩素酸水の啓蒙活動の推進・指導
6.次亜塩素酸水及びその製造装置の関連する法令及び行政の情報収集に関する事業
7.次亜塩素酸水及びその製造装置の展示、広告に関する事業
8.国内及び海外の次亜塩素酸水及びその製造装置の機関、学会、協議会等に
おける情報交換及び相互協力に関する事業
9.前各号に付帯する事業
10.その他本会の目的達成のため必要と認められる事業
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