話題沸騰のeスポーツ…法規制との関係は?【eスポーツと風俗営業法】
2021.01.18 10:00
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、堀田裕二弁護士執筆の法令記事「eスポーツと風俗営業法」を公開しました。
執筆者:堀田裕二
eスポーツは、従来型のスポーツ(トラディショナルスポーツ)と異なり、さまざまな法律上の規制を受ける。
代表的なものとしては、eスポーツを行うためには、原則的にゲームタイトルのIPホルダー(著作権権利者)の許可がなければならないという点であり、サッカーをするのに誰かの許可を得なくてもいいという点でのトラディショナルスポーツとの大きな違いである。それゆえ、eスポーツにおいて著作権の問題を避けることはできない。
それ以外にも、日本では、eスポーツ大会で賞金を出す場合に、ゲームパブリッシャーが主催をすると景品表示法の規制を受けるという問題が大きな問題として存在した。景品表示法の問題については、eスポーツが広がりを見せた2016年に消費者庁の法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)に基づく照会の回答がなされたことをきっかけに議論が活発となり1、2019年に一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)が新たなノーアクションレターの回答に基づく見解を提示して一定の結論をみた2。そこでは、参加料から賞金を出すことが賭博罪の適用を受けるかという問題に関しても見解が示されている。
そこで、eスポーツについての法的な議論のうち、残った議論としては、どのような場合にeスポーツないしeスポーツ大会が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制を受けるのかという点があり、これについてはeスポーツ関係者の関心も大きい。すなわち、eスポーツを行う場所やeスポーツ大会が風営法の規制を受けると、都道府県公安委員会の許可(同法第3条第1項)を必要とし、また深夜営業の禁止(同法第13条第1項)などさまざまな規制を受けるほか、賞品の提供も原則禁止される(同法第23条第2項)ため、影響が大きいからである。
続きは新日本法規WEBサイトで読む→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1185701/
代表的なものとしては、eスポーツを行うためには、原則的にゲームタイトルのIPホルダー(著作権権利者)の許可がなければならないという点であり、サッカーをするのに誰かの許可を得なくてもいいという点でのトラディショナルスポーツとの大きな違いである。それゆえ、eスポーツにおいて著作権の問題を避けることはできない。
それ以外にも、日本では、eスポーツ大会で賞金を出す場合に、ゲームパブリッシャーが主催をすると景品表示法の規制を受けるという問題が大きな問題として存在した。景品表示法の問題については、eスポーツが広がりを見せた2016年に消費者庁の法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)に基づく照会の回答がなされたことをきっかけに議論が活発となり1、2019年に一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)が新たなノーアクションレターの回答に基づく見解を提示して一定の結論をみた2。そこでは、参加料から賞金を出すことが賭博罪の適用を受けるかという問題に関しても見解が示されている。
そこで、eスポーツについての法的な議論のうち、残った議論としては、どのような場合にeスポーツないしeスポーツ大会が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制を受けるのかという点があり、これについてはeスポーツ関係者の関心も大きい。すなわち、eスポーツを行う場所やeスポーツ大会が風営法の規制を受けると、都道府県公安委員会の許可(同法第3条第1項)を必要とし、また深夜営業の禁止(同法第13条第1項)などさまざまな規制を受けるほか、賞品の提供も原則禁止される(同法第23条第2項)ため、影響が大きいからである。
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