自賠責保険料の2021年4月からの値下げについて交通事故専門...

自賠責保険料の2021年4月からの値下げについて 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「2021年4月から自賠責保険料が値下げされます」を掲載しました。

自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険について、2年連続で値下げされます。改定率は契約条件(車種、保険期間等)によって異なりますが、2021年4月1日から適用される自賠責保険料について平均で6.7%の引き下げが行われます(※)。

値下げの背景には、自動ブレーキなどの先進安全技術の普及に加え、外出自粛により交通事故が減ったことが挙げられます。

しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。


代表弁護士 井上 昌哉


URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)

   http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


※ 出典:損害保険料率算出機構ホームページ「【自賠責保険】基準料率届出のご案内」より

https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202101_announcement.html



自賠責保険は加入が義務づけられており、交通事故の被害者に、傷害による損害120万円、後遺障害による損害75万円~3000万円、死亡による損害3000万円の限度額内で支払いがされます。

しかしながら、死亡事故や重度後遺障害で賠償額が1億円を超えるようなケースも珍しくなく、自賠責保険だけでは補償が十分ではありません。

自賠責保険では補償されない部分をカバーするため、任意保険に加入している方も多くいらっしゃいますが、現在、自動車やバイクのドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。



もし、交通事故の被害に遭い、加害車両が任意保険に加入していなかったら、被害者が加入している保険会社から保険金を受けとることもできます。

代表的な保険としては、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険があります。

特に人身傷害保険は、過失に関係なく保険金を受けとることができるため、無保険車との事故以外に、被害者の過失が大きい場合に利用することもあります。


交通事故の被害に遭ったら、適正な賠償額で解決するためにも、様々な事例の解決実績が豊富にある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。



■事務所概要

事務所名: しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL   : http://shimakaze-law.com/

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