スポーツチームは誰のもの?保有する目的は?スポーツチームのオーナーシップを考える
2021.06.07 16:00
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、冨田英司弁護士執筆の法令記事「スポーツチームのオーナーシップを考える」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
執筆者:冨田英司
1 スポーツチームを保有する目的
NPBでは、野球協約27条により、球団運営会社は日本法に基づく株式会社であることが規定され、オーナー企業等が運営会社の筆頭株主となり、球団を保有している。Jリーグでは、Jリーグ規約14条等により、Jクラブは日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であることが規定され、2021年4月時点では全てのJクラブが株式会社であり、筆頭株主がJクラブを保有していることとなる。Bリーグでも、Bリーグ規約12条にクラブは日本法に基づき設立された株式会社であることが規定されている。法人の意思決定という観点からみれば、議決権の過半数に相当する株式を有していれば、役員の選任・解任をすることが可能となり、実質的に運営会社やJクラブのオーナーシップを有しているといえるだろう。
(中略)
2 投資ファンドによる欧州サッカークラブの買収
3 東京ヴェルディの経営権を巡る争い
4 「プロジェクト・ビッグ・ピクチャー(PBP)」と「欧州スーパーリーグ(ESL)」
5 「スポーツチームは誰のもの?」という命題
続きは新日本法規WEBサイトへ
→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1473374/?PR
NPBでは、野球協約27条により、球団運営会社は日本法に基づく株式会社であることが規定され、オーナー企業等が運営会社の筆頭株主となり、球団を保有している。Jリーグでは、Jリーグ規約14条等により、Jクラブは日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であることが規定され、2021年4月時点では全てのJクラブが株式会社であり、筆頭株主がJクラブを保有していることとなる。Bリーグでも、Bリーグ規約12条にクラブは日本法に基づき設立された株式会社であることが規定されている。法人の意思決定という観点からみれば、議決権の過半数に相当する株式を有していれば、役員の選任・解任をすることが可能となり、実質的に運営会社やJクラブのオーナーシップを有しているといえるだろう。
(中略)
2 投資ファンドによる欧州サッカークラブの買収
3 東京ヴェルディの経営権を巡る争い
4 「プロジェクト・ビッグ・ピクチャー(PBP)」と「欧州スーパーリーグ(ESL)」
5 「スポーツチームは誰のもの?」という命題
続きは新日本法規WEBサイトへ
→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1473374/?PR
新日本法規WEB会員登録(登録無料)いただくと限定サービスも受けられます。
★会員限定サービス1
会員限定の法令記事が読める!
★会員限定サービス2
ポイント・クーポンが利用できる!
お得な新日本法規WEB会員登録についてはこちらから
→https://www.sn-hoki.co.jp/web_member/?PR
会員限定の法令記事が読める!
★会員限定サービス2
ポイント・クーポンが利用できる!
お得な新日本法規WEB会員登録についてはこちらから
→https://www.sn-hoki.co.jp/web_member/?PR
【報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
この企業のプレスリリース MORE
「ハラスメントによる精神障害について労災認定される基準」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年11月8日に公開!
2024.11.13 14:30
「遺言が無効な場合の死因贈与の成否」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年11月5日に公開!
2024.11.11 14:00
「遺言作成方法も多様化」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年10月22日に公開!
2024.10.24 13:30