令和3年版「交通安全白書」 交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2% 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開
2021.06.22 17:00
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「令和3年版「交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%」を掲載しました。
政府は令和3年6月15日の閣議で、令和3年版「交通安全白書」を決定しました(※)。
令和2年の交通事故死亡者数は2839人で、現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり、3000人を割ったのは初めてとなります。また、65歳以上の割合は56.2%となっており、高齢化に伴い、交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:内閣府ホームページ「令和3年版交通安全白書」より
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html
■状態別・年齢層別交通事故死者の割合
状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると、令和2年では、歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち、約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また、75歳以上の高齢者は、歩行中の55.0%、自転車乗用中の46.5%を占めています。
特に、令和4年からは、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため、75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。
■高齢者の死亡事故の損害賠償上の問題点
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合、損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお、定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば、死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また、交通事故で一命を取りとめたものの、一定期間、入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように、入院・通院後に亡くなられた場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料のほかに、入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
死亡事故は賠償額が大きくなるため、高齢者の交通事故の解決実績が豊富にある、交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
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