連載記事「生活の知恵としての信託 第二種金融商品取引業の登録をした不動産会社と信託(後編)」を公開しました。
取引の安全・安心を図るために不動産エスクロー信託を活用した信託受益権譲渡に関する媒介業務 ~不動産会社の事業機会増大の視点から~
2021.07.05 10:00
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、特別対談企画 生活の知恵としての信託 第二種金融商品取引業の登録をした不動産会社と信託(後編)を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
インターソル株式会社 代表取締役社長 伊藤賢一×信託ナビゲーター・税理士 石垣雄一郎 対談
前編に続き、後編もインターソル株式会社(東京都中央区)代表取締役・伊藤賢一様にご登場いただきます。
後編では、まず受益権の譲渡に関する信託法の諸規定を概観し、次に対談へと移ります。
(中略)
〈受益権の意義〉
最初に本稿で譲渡の対象となる受益権の意義を確認します。
信託法2条7項は「この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。」と規定しています。
続きは新日本法規WEBサイトへ
→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1523350/?PR
後編では、まず受益権の譲渡に関する信託法の諸規定を概観し、次に対談へと移ります。
(中略)
〈受益権の意義〉
最初に本稿で譲渡の対象となる受益権の意義を確認します。
信託法2条7項は「この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。」と規定しています。
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営業局 推進部 担当:松浦
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TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
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