新築中は要注意!引渡し遅延で減税措置にも影響の兆し
コロナ禍でトイレ等住設機器が欠品!
ホームインスペクション(住宅診断)、マンション管理組合向けコンサルティングを行う “不動産の達人 株式会社さくら事務所”(東京都渋谷区/社長:大西倫加)は、コロナ禍で住宅設備機器の欠品が相次いでいる事実を受け、新築引渡し遅延によるトラブルを未然に防ぐため、ホームインスペクター(住宅診断士)のプロ目線で作成した“引渡しチェックリスト”を本日公開いたします。
トイレやガス給湯器などの住宅設備機器を扱う各メーカーが納期遅れを公式サイトにて発表しています。これらの設備はアジア諸国を中心に生産されており、コロナ禍の影響を受け生産に遅れが生じているようです。そして、新築の家に設備等が未設置の状態で引渡しすることは原則不可のため、引渡し時期にも遅れが予想されています。2020年も同様の問題が起きましたが、国交省の通知により設備等未設置でも引渡しが可能でした。しかし、今回は国交省の通知が出ていないため(21年9月29日現在)、施主側に数々の問題が想定されます。こうした問題にスムーズに対処できるよう、ホームインスペクター監修の“引渡しチェックリスト”を作成。当社公式サイトのコラムにて公開いたします。
トイレやガス給湯器などの住宅設備機器を扱う各メーカーが納期遅れを公式サイトにて発表しています。これらの設備はアジア諸国を中心に生産されており、コロナ禍の影響を受け生産に遅れが生じているようです。そして、新築の家に設備等が未設置の状態で引渡しすることは原則不可のため、引渡し時期にも遅れが予想されています。2020年も同様の問題が起きましたが、国交省の通知により設備等未設置でも引渡しが可能でした。しかし、今回は国交省の通知が出ていないため(21年9月29日現在)、施主側に数々の問題が想定されます。こうした問題にスムーズに対処できるよう、ホームインスペクター監修の“引渡しチェックリスト”を作成。当社公式サイトのコラムにて公開いたします。
新築の引渡しが大幅に遅れると・・・ 住宅ローン減税が受けられない可能性!
消費税増税のための控除期間延長(10年→13年)※1)は、令和3(2021)年12月31日が期限です。これを過ぎると13年の控除が受けられない可能性があります。
※1)新型コロナウイルスによる入居期限の弾力化措置を受けており、令和2(2020)年9月30日までに注文住宅の新築工事を契約した場合。
その他、現在居住中の賃貸借契約の更新期限やお子様の登園・通学手続きのタイミング、各種助成金・補助金の実行タイミングなどに影響が及ぶことが予想されます。
※1)新型コロナウイルスによる入居期限の弾力化措置を受けており、令和2(2020)年9月30日までに注文住宅の新築工事を契約した場合。
その他、現在居住中の賃貸借契約の更新期限やお子様の登園・通学手続きのタイミング、各種助成金・補助金の実行タイミングなどに影響が及ぶことが予想されます。
<参考>住宅設備機器の納期遅延が確認されているメーカー
・リンナイ
ガスふろ給湯器、ガス給湯暖房用熱源機、ハイブリッド給湯・暖房システム、等
・ノーリツ
ガス温水暖房付ふろ給湯器、ガス温水暖房付給湯器、ガスふろ給湯器 等
・TOTO
ウォシュレットシートタイプ、ウォシュレット一体形便器(機能部) 等
・LIXIL
シャワートイレ一体型、シャワートイレシートタイプ、リフレッシュシャワートイレ等
※2021.09.16現在 メーカーWEBページにて確認
ガスふろ給湯器、ガス給湯暖房用熱源機、ハイブリッド給湯・暖房システム、等
・ノーリツ
ガス温水暖房付ふろ給湯器、ガス温水暖房付給湯器、ガスふろ給湯器 等
・TOTO
ウォシュレットシートタイプ、ウォシュレット一体形便器(機能部) 等
・LIXIL
シャワートイレ一体型、シャワートイレシートタイプ、リフレッシュシャワートイレ等
※2021.09.16現在 メーカーWEBページにて確認
本件の詳細は、当社公式サイト内コラムにて公開中!
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