新日本法規WEBサイトに法令記事「勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点」を2022年4月25日に公開
2022.04.28 18:00
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点」を2022年4月25日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
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今回のテーマは「勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点」
多くの企業の就業規則には、「業務の都合により従業員に対して配転、転勤を命じることがある。」といった概括的な規定を設けてこれを根拠に、勤務地の変更を伴う配転命令がだされていますが、そこに限界はないのでしょうか。
就業規則上の根拠があるといっても、配転命令が権利濫用となる場合は、配転命令が無効と判断されますし、近時はワークライフバランスが重視され、企業には多くの配慮が求められるようになってきました。
今後、企業がより慎重に検討し判断しなければならないものは何か、「勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点」は下記より全文お読みいただけます。
勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点【執筆者:大西隆司(弁護士)】
→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article2046835/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article2046835_20220428pr&utm_id=20220428
就業規則上の根拠があるといっても、配転命令が権利濫用となる場合は、配転命令が無効と判断されますし、近時はワークライフバランスが重視され、企業には多くの配慮が求められるようになってきました。
今後、企業がより慎重に検討し判断しなければならないものは何か、「勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点」は下記より全文お読みいただけます。
勤務地の変更を伴う配転命令を出す際の注意点【執筆者:大西隆司(弁護士)】
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新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 担当:松浦、山本
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-220-1455
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