新日本法規WEBサイトに法令記事「“NIL”-学生アスリートのパブリシティ権」を2022年10月3日に公開
2022.10.04 10:30
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「“NIL”-学生アスリートのパブリシティ権」を2022年10月3日に公開しました。
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https://www.sn-hoki.co.jp/
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
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今回のテーマは「学生アスリートのパブリシティ権」
皆さんは“NIL”という言葉をご存知でしょうか?
“NIL”とは、”Name, Image and Likeness”の略称で、「氏名、イメージ及び肖像」を意味します。現在、米国の多くの州で、大学生アスリート(「学生アスリート」)に関する”NIL”立法がされつつあり、学生アスリートが自己の氏名・肖像を使ってお金を稼ぐことが容認されてきています。
背景には、学生アスリートを統括する全米大学体育協会(NCAA)が、長らく「アマチュアリズム」を堅持し、学生アスリートがスポーツ活動から対価を得ることを禁じてきた一方、多額の収益を上げてきたにも拘わらず学生アスリートたちに還元してこなかったことに対して、反トラスト法(日本でいう独占禁止法)を根拠に多くの訴訟が提起されたことが挙げられます。
本稿では、NCAAに対して提起されてきた多くの訴訟の中から、代表例を挙げて解説するとともに、各州で法制化されていった“NIL”の今後の問題点について提言しています。
プロとアマチュアの境界はどこにあるのかも考えさせられる「“NIL”-学生アスリートのパブリシティ権」は、下記より全文お読みいただけます。
“NIL”-学生アスリートのパブリシティ権【執筆者:大橋卓生(弁護士)】
→https://bit.ly/3C6OMSi
“NIL”とは、”Name, Image and Likeness”の略称で、「氏名、イメージ及び肖像」を意味します。現在、米国の多くの州で、大学生アスリート(「学生アスリート」)に関する”NIL”立法がされつつあり、学生アスリートが自己の氏名・肖像を使ってお金を稼ぐことが容認されてきています。
背景には、学生アスリートを統括する全米大学体育協会(NCAA)が、長らく「アマチュアリズム」を堅持し、学生アスリートがスポーツ活動から対価を得ることを禁じてきた一方、多額の収益を上げてきたにも拘わらず学生アスリートたちに還元してこなかったことに対して、反トラスト法(日本でいう独占禁止法)を根拠に多くの訴訟が提起されたことが挙げられます。
本稿では、NCAAに対して提起されてきた多くの訴訟の中から、代表例を挙げて解説するとともに、各州で法制化されていった“NIL”の今後の問題点について提言しています。
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新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 担当:松浦、山本
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
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