「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」新日本法規WEBサイトに法令記事を2024年5月17日に公開!
2024.05.20 15:10
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ ))は、新日本法規WEBサイトに法令記事「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」を2024年5月17日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
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今回のテーマは「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」
最近、遺言書の作成方法に変化があり、注目を集めています。
今回は、遺言書の作成の中でも「直近のトレンド」と「死亡危急時遺言」という特殊な遺言について以下解説していきます。
遺言書の基準である「自筆証書遺言」は、民法に厳密に規定されています。以前は、遺言者本人による全文直筆、日付の記載、署名、押印が必要でしたが、遺産目録を記入する際に複数の銀行口座や金融資産、不動産などを正確に記すのが困難であり、誤りや訂正が生じることがあったため、高齢者や手書きが難しい場合は公証役場に作成を依頼するケースもありました。
近年の民法改正により「自筆証書遺言」の「遺産目録」は手書きではなくワープロで作成可能となり、最近ではデジタルな遺言作成も検討されています。
これにより、遺言書の作成がより簡単になる一方で、偽造や捏造などの問題も懸念されています。遺言書作成のハードルが下がることは非常に良いことですが、100%の対策は難しいとされています。
遺言書は「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」が一般的ですが、稀に「死亡危急時遺言」や「船舶遭難者の遺言」などがあります。「死亡危急時遺言」は、遺言者が直接書くことが難しい危機的状況下で遺言内容を説明し、他人が筆記する方法です。
「死亡危急時遺言」の要件は以下の通り厳密に定められています。
①証人が3人以上立会うこと
②遺言者本人が証人の1人に遺言内容を口授(口頭説明)すること
③説明を受けた証人が遺言書を筆記すること
④作成した遺言書を本人と他の証人に読み上げ(または閲覧させ)ること
⑤他の証人が遺言の内容に間違いが無いと認めてこれに署名押印すること
遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認審判の申立てをし、審判を得ないと遺言として有効ではありません。
あくまで緊急で作成された遺言書のため、遺言者が病気から回復し遺言書を作成できるようになって6ヶ月生存したら無効になります。
現在は遺言書は紙で作成されていますが、今後デジタル遺言が認められる場合には、様々な記録媒体や音声録音で遺言を遺すことになり、デジタル技術の進歩に伴い法制度の変化が著しく遺言の分野でも目が離せないと解説した「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
政岡史郎(弁護士)/エータ法律事務所パートナー
「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」
→https://tinyurl.com/2yuj74n4
今回は、遺言書の作成の中でも「直近のトレンド」と「死亡危急時遺言」という特殊な遺言について以下解説していきます。
遺言書の基準である「自筆証書遺言」は、民法に厳密に規定されています。以前は、遺言者本人による全文直筆、日付の記載、署名、押印が必要でしたが、遺産目録を記入する際に複数の銀行口座や金融資産、不動産などを正確に記すのが困難であり、誤りや訂正が生じることがあったため、高齢者や手書きが難しい場合は公証役場に作成を依頼するケースもありました。
近年の民法改正により「自筆証書遺言」の「遺産目録」は手書きではなくワープロで作成可能となり、最近ではデジタルな遺言作成も検討されています。
これにより、遺言書の作成がより簡単になる一方で、偽造や捏造などの問題も懸念されています。遺言書作成のハードルが下がることは非常に良いことですが、100%の対策は難しいとされています。
遺言書は「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」が一般的ですが、稀に「死亡危急時遺言」や「船舶遭難者の遺言」などがあります。「死亡危急時遺言」は、遺言者が直接書くことが難しい危機的状況下で遺言内容を説明し、他人が筆記する方法です。
「死亡危急時遺言」の要件は以下の通り厳密に定められています。
①証人が3人以上立会うこと
②遺言者本人が証人の1人に遺言内容を口授(口頭説明)すること
③説明を受けた証人が遺言書を筆記すること
④作成した遺言書を本人と他の証人に読み上げ(または閲覧させ)ること
⑤他の証人が遺言の内容に間違いが無いと認めてこれに署名押印すること
遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認審判の申立てをし、審判を得ないと遺言として有効ではありません。
あくまで緊急で作成された遺言書のため、遺言者が病気から回復し遺言書を作成できるようになって6ヶ月生存したら無効になります。
現在は遺言書は紙で作成されていますが、今後デジタル遺言が認められる場合には、様々な記録媒体や音声録音で遺言を遺すことになり、デジタル技術の進歩に伴い法制度の変化が著しく遺言の分野でも目が離せないと解説した「遺言書作成のトレンドと死亡危急時(ききゅうじ)遺言」は下記より全文お読みいただけます。
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お問い合わせ先
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
カスタマーリレーション局 担当:井上、佐治
TEL : 0120-089-339
FAX : 052-220-1455
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
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