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「契約済みのフリーランスにもフリーランス法は適用されるの?」新日本法規WEBサイト法令情報記事を2024年9月2日に公開!

 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイト法令情報記事「契約済みのフリーランスにもフリーランス法は適用されるの?」を2024年9月2日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令情報記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「フリーランス法について」

 令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)(以下「フリーランス法」といいます。)が可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されます。

フリーランス法の効力が発生するのが令和6年11月1日となるのは分かったものの、「契約済みのフリーランスにもフリーランス法は適用されるのか?」という疑問をお持ちの方は少なくないと思います。

 フリーランス法の具体的な適用関係については、第1条の法の目的に規定される「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から定められた「発注事業者が守るべき義務」と「禁止行為」の規制ごとに検討する必要があるため本稿では下記トピックに沿って解説しています。

1 取引条件の明示の義務(第3条)、期日における報酬支払義務(第4条)
2 受領拒否等の禁止(第5条)、育児介護等と業務の両立に対する配慮(第13条)、中途解除等の事前予告・理由開示(第16条)
3 募集情報の的確表示義務(第12条)
4 ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)

あくまでも本稿執筆時点の情報をもとに踏み込んだ解説を試みました。皆様のご参考になれば幸いです。

執筆者
大川恒星(弁護士)
「契約済みのフリーランスにもフリーランス法は適用されるの?」
https://tinyurl.com/2babvh7d

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