相続税改正に伴い相談件数が急増! 静岡の税理士事務所、相続税が最大0円になる特例を伝授
~ ふつうの家庭の不安を解消 ~
酒井文人税理士事務所(所在地:静岡市葵区、代表者:酒井 文人)には、相続税が2015年1月1日に改正されたことに伴い、2014年より相続税に関する相談が急増しています。これに合わせ当社では、御相談者に対し、相続税が最大0円になる特例をご紹介しています。
酒井文人税理士事務所: http://www.1sakai.jp/
■相続税に関する特例について
御相談者の多くは「自分が亡くなると(親が亡くなると)どれくらいの相続税を支払わなくてはいけないのだろうか?支払えるのだろうか?」ということを気にかけています。しかし、相続税申告をする人全員が相続税を支払う訳ではありません。
相続税には税金を大幅に減らす事ができる特例が2つあります。“小規模宅地の特例”と“配偶者の税額軽減”の2つです。この特例は相続税申告書を税務署に提出する事で効果が発生し、相続税を0円にする事もできます。
具体的には、相続税申告を行う義務があるので実際に申告を行ったところ、支払う相続税は0円になった、という事が起こります。御相談に見えた方のうち、この特例を知る事で相続税の不安が減少した方もおられます。
■ふつうの家庭も相続税がかかる?
基礎控除額とは、亡くなった方の遺産総額がこの基礎控除額を上回ると相続税を申告・納税しなくてはならなくなる、というボーダーラインの金額です。
2015年からスタートした改正された相続税によると、基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」と計算されます。例えば、父親が無くなり相続人が母親と子供2人の場合、法定相続人は3人となります。この家族の基礎控除額は「3,000万円+3人×600万円」=4,800万円と計算されます。
父親の遺産総額が4,800万円を超すと相続税申告義務が生じる事になります。例えば、父親の遺産が自宅の敷地が4,000万円、自宅の建物が1,000万円、預金が1,000万円、合計6,000万円とすると相続税を申告する義務があることになります。先祖代々の自宅敷地と預金、生命保険金があれば十分に相続税の課税対象になり得ます。
この家族の特例を適用する前の相続税は120万円と計算されます。
■特例その1:一定の要件を満たした自宅の敷地は80%減
“小規模宅地の特例”では、一定の要件を満たした自宅の敷地330平方メートルまで80%の評価減の適用を受けることができます。仮に4,000万円と評価された自宅の敷地が3,200万円(4,000万円×80%)の評価減が行われ、800万円(4,000万円-3,200万円)の土地として相続税の計算が行われます。
相続税を計算する上で遺産の評価額は、自宅敷地800万円(特例適用後)、自宅建物1,000万円、預金1,000万円、合計2,600万円となります。相続税はこの2,600万円から基礎控除額を引いた残額に課税されますので、このケースでは「2,600万円-4,800万円=0円(マイナスは0円とする)」となり、相続税は0円になります。
このように相続税申告を行う事で“小規模宅地の特例”の適用を受け、6,000万円の遺産が2,600万円と評価され、結果的に相続税がかからない事があります。
この特例は亡くなった方の自宅を配偶者が相続した場合、同居の相続人が相続した場合などに使う事ができます。
■特例その2:配偶者が相続した遺産は1億6,000万円まで非課税
“配偶者の税額軽減”は配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円まで非課税となる特例です。例えば、先ほどの家族の場合、特例適用前の相続税は120万円でした。しかし、遺産全てを配偶者が相続したとすると、相続税は0円となります。
仮に遺産が1億円だったとしても配偶者が全て相続してしまうと、相続税はかからないことになります。
この2つの特例は同時に使う事ができます。配偶者の税額軽減を利用しながら配偶者が相続した財産は非課税とし、自宅は同居の子供が相続して次世代に移転してしまうなど、そのご家庭にマッチした工夫=遺産分割をする事で相続税を大幅に圧縮しながら円満相続を実現することが可能です。
【事務所概要】
名称 : 酒井文人税理士事務所
代表者 : 酒井 文人
所在地 : 〒420-0801 静岡市葵区東千代田1-15-20 モリビル206
設立 : 2004年9月1日
URL : http://www.1sakai.jp/
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