愛知県の平成30年上半期、交通事故死者の6割が高齢者 交通事...

愛知県の平成30年上半期、交通事故死者の6割が高齢者  交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、2018年7月13日には最新のコラムとして、「愛知県の平成30年上半期、交通事故死者の6割が高齢者」を掲載しました。


「夏の全国交通安全運動」が7月11日から始まりました。

愛知県内での交通死亡者数は、2003年から15年連続全国ワーストとなっていますが、平成30年も上半期終了時点で交通死亡者数は95人に上り、ワーストとなっています。

交通死亡者数95人のうち高齢者は58人で、6割を占めています(※1)。

しまかぜ法律事務所では、高齢者の交通事故について情報提供を行うとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。


URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)

   http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


代表弁護士 井上 昌哉


■愛知県内での高齢者の交通死亡者数

愛知県内での交通死亡者数は、平成30年も上半期終了時点で交通死亡者数は95人に上り、そのうち高齢者は58人で、6割を占めています(※1)。

当事者別では、高齢者の歩行中、自転車乗車中の事故が増加しており(※2)、散歩や買い物等、家の近くで事故に遭うケースも多くあります。

また、横断中の事故も増加しており(※1)、横断歩道だから安全、青信号だから安全と思わずに、左右の安全を確認して横断する必要があります。



■高齢者の死亡事故の損害賠償

高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。

高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。

死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

なお、定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば、死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。



■死亡事故の過失割合の重要性

事故の目撃者がいない場合、どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり、示談による解決が難しくなることもあります。

死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では、信号サイクルや事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにして適正な過失割合で事故の解決をしています。



■事務所概要

事務所名: しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL   : http://shimakaze-law.com/


(※1)出典:愛知県警察本部交通部「交通死亡事故発生状況(平成30年6月末 確定数)」より

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/h30_06koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf


(※2)出典:愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況 平成30年6月末」より

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/h30_06aichiken_koutsuujiko_hasseijoukyou.pdf

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