京都エリアにおける一般乗合バス事業の旅客運賃上限変更認可ならびに 運賃改定の実施について
阪急バス株式会社(本社:大阪府豊中市、社長:井波 洋)は、2018年12月14日(金)、国土交通省近畿運輸局長に対し京都エリアにおける一般乗合バス事業の旅客運賃の上限変更認可申請を行い、2019年4月19日(金)付で申請通りの内容で認可を受けましたので、下記の通り旅客運賃を改定します。
ご利用のお客様にはご負担をお掛け致しますが、この度の運賃改定について何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
1.申請日ならびに認可日、実施日
【申請日】2018年12月14日(金)
【認可日】2019年4月19日(金)
【実施日】2019年5月8日(水)
2.改定理由
当社の京都エリア(大山崎営業所・向日出張所管轄路線)においては、1997年1月9日に運賃改定を行って以降、消費税率引上げに伴う転嫁改定を除き、運賃を約20年据え置いた状況となっております。この間、ICカード乗車券「hanica」の導入、金額式定期券制度の導入、バスロケーションシステムの導入、ノンステップバスの導入等のサービス向上施策に取り組む一方、大山崎営業所、向日出張所の阪急田園バスへの運行管理の委託を行い、経営努力に努めてまいりました。
しかし、当社を取り巻く経営環境は厳しく、少子高齢化による人口減少および運転士要員不足の深刻化、沿線への鉄道新駅開業の影響によりご利用のお客様が減少していること、また、当該エリアでは近距離でのご利用が多いことに加え、さらには車両の代替更新等による運送費用の増加により収支が悪化しております。
このことから、今回の京都エリアにおける旅客運賃の改定は、今後も安全、安心、快適な輸送を確保し、更なる利便性向上のため必要な経費の一部をお客様にご負担いただくとともに、同エリアにおける一般乗合バス事業の経営の健全化を図ることを目的としているものです。
3.改定の内容
(1)認可・現行運賃比較表
※1 上限運賃:一般乗合バス事業の経営に必要な原価に応じて算出される、バス事業者が収受してもよいとされる運賃の上限額。
※2 実施運賃:認可が得られた上限運賃の範囲内で実施する、実際にお客様から収受する運賃額。
※3 基準賃率:キロ当たり賃率のことで、運賃を算出する際の基準となる額。
(2)改定率
上限運賃平均値上げ率 21.67%
・実施運賃値上げ率 11.40%
(3)実施運賃
・区間によっては、上記の実施運賃にならない場合もあります。
(4)主要区間における実施運賃の比較
4.京都エリアにおける輸送人員および収支見込み
5.これまでの経営合理化状況
・大山崎営業所、向日出張所の阪急田園バスへ運行管理の委託実施
(大山崎営業所:1999年1月実施、向日出張所:1998年4月実施)
6.利用者サービス向上施策
・ICカード乗車券「hanica」の導入(2012年4月)
・金額式定期券制度の導入(2014年6月)
・バスロケーションシステムの導入(京都エリア:2016年2月)
7.お問い合わせ先
(1)運賃等に関するお問い合わせ先
阪急バス株式会社 自動車事業部 業務課
[TEL]06-6866-3155(平日9:00~17:00)
(2)その他サービス案内
阪急バスホームページ https://www.hankyubus.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/file_sys/news/6755_60a609eddb78d64188459818fef5c7ad38934c27.pdf
発行元:阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1
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