京都府八幡市・京田辺市域(一部大阪府枚方市)の特別初乗運賃の改定について
京阪バス株式会社(本社:京都府京都市南区 取締役社長:鈴木一也)は10月30日(金)、国土交通省近畿運輸局長に対し、京都府八幡市・京田辺市域(一部大阪府枚方市)にて設定している特別初乗運賃(200円区間)の改定を届出いたしましたので、下記のとおり実施いたします。
記
1.実 施 日 2020年12月1日(火)
2.届出理由
当社では、2006年に合併した京阪宇治交通(株)、京阪宇治交通田辺(株)より引き継いだ路線について、それまでの乗車距離に応じて運賃が決まる「対キロ区間制」から、一定の停留所をグループ(区)としてまとめ、乗車した停留所間の運賃区界数に応じて運賃を定める「特殊区間制」へ運賃制定形態を変更した上で、2019年4月に運賃を改定いたしました。
上記の運賃改定の際、160円~190円の低額運賃区間については、運賃の激変緩和のため、特別初乗運賃として200円へ改定の上、2021年4月より1区(230円)へ統合する予定でございましたが、今後も適切な新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じ、お客様が日々安心してバスをご利用いただける環境整備に努め、公共交通機関としての使命を果たしていくため、実施日を本年12月1日とし、当社が認可を頂戴しております基準賃率の上限内での運賃改定を届出させていただいたものです。
3.改定内容
(1)普通旅客運賃
現行 | 改定 | |
特区 | 200円 | 230円 |
※小児運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に四捨五入します。
※現行の1区~3区の普通旅客運賃に変更はございません。
(2)定期旅客運賃
・改定普通旅客運賃に応じた定期旅客運賃に改定します。
≪主な区間における片道運賃と1ヶ月定期旅客運賃の比較表≫
※その他の区間運賃については、改めてお知らせいたします。
4.その他
その他運賃制度、取り扱い方法等の詳細は、改めてお知らせいたします。
以 上
プレスリリース添付資料
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