新型コロナウイルスの感染経路トップはエアロゾル感染(空気感染...

新型コロナウイルスの感染経路トップはエアロゾル感染(空気感染)  感染防止にはJSA規格準拠の次亜塩素酸分子水溶液による 空間加湿の有効性が実証されていることを発表

一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会(HCIA、東京都豊島区)は、経済産業省の支援を受けて「一般市販の次亜塩素酸水」について、「科学的に信頼できる次亜塩素酸水商品の標準規格」の開発に取り組み、「JSA一般財団法人日本規格協会」のJSA規格開発制度に基づく作成過程を経て、JSA規格として正式に承認され、2022年3月25日付でJSA規格「JSA-S1012:2022 次亜塩素酸分子水溶液」が発行されました。


JSA-S準拠HCIA認定マーク


上の、「JSA規格」準拠のHCIA認定マークがついた次亜塩素酸分子水溶液を使って、説明書に従って、厚生労働省が認めた濃度に調整し、安心して空気感染対策を行ってください。



【一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会】

代表理事   : 石田 智洋

理事・医師  : 白石 隆吉

理事     : 河村 裕正

理事     : 小林 秀行

理事     : 緒方 康夫

監事・工学博士: 大原 茂之

監事     : 田部井 裕介



【次亜塩素酸分子水溶液を用いた空間加湿によるクラスター対策の実施例(高齢者介護施設において)】

いずれの施設でも、次亜塩素酸分子水溶液を用いた空間加湿による、健康への悪影響は一例も発生していません。


■各居室まで次亜塩素酸分子水溶液による空間加湿を実施している事例

*ユーアイ21太陽の家(神奈川県、横須賀市、横浜市、座間市)

特別養護老人ホーム:入居者総数431名

デイサービス   :700人/月

ショートステイ  :年間5000人

全施設の各居室と共用スペースで、次亜塩素酸分子水溶液を12時間噴霧、導入後、約36ヵ月、新型コロナウイルス、A型インフルエンザ患者、ノロウイルス患者ともに、施設内での居住者の感染ゼロを継続中。(職員等の外部での感染事例は10数例あったが、居住者への施設内感染はゼロ)


■共用スペースのみで次亜塩素酸分子水溶液による空間加湿を実施している事例

学研ココファングループ(学研ホールディングスグループ、サービス付き高齢者向け住宅最大手)

2020年2月から、次亜塩素酸分子水溶液の導入を開始し、清拭の徹底による感染対策を徹底。これに加えて、噴霧量の大きい大型気化式加湿器234台を導入して、デイサービス実施施設などの供用スペースで24時間、次亜塩素酸分子水溶液による空間加湿を実施。


クラスター発生率に着目すると、高齢者施設における全国平均の約7.4%(大阪では約9.1%)に対して、次亜塩素酸分子水溶液の共用スペースで空間加湿を導入している施設では、クラスター発生率が約2.3%と、新型コロナウイルス感染クラスター発生の抑制に成功。


※オミクロン株の影響で、高齢者施設でのクラスター発生数が激増した2022年1月から3月末の期間での比較。全国の高齢者施設で3,132件のクラスターが発生、グループホームを除く42,232施設に対して7.42%のクラスター発生率。学研ココファングループでの次亜塩素酸分子水溶液の導入事業施設数は173施設(2022年3月末時点)。次亜塩素酸分子水溶液の共用スペースでの空間加湿の導入施設でのクラスターの発生率は約2.3%。


(参照資料)

・介護のニュースサイト

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-09-2.html

・FNNプライムオンライン

「高齢者住宅・施設の最新動向レポート PR TIMES 2021年12月27日」

https://www.fnn.jp/articles/-/291357

・読売新聞オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220305-OYT1T50105/


*チェリーサポート(有料老人ホーム緑ケ丘)

有料老人ホーム:入居者数80名

2019年3月より、廊下などの共用スペースに設置して次亜塩素酸分子水溶液の空間加湿を実施。


導入の前年度は、25名がインフルエンザに罹患したが、2019年3月の導入年度は、罹患者がゼロに。約42ヵ月の実施期間中、 新型コロナウイルス、A型インフルエンザ患者、ノロウイルス患者ともに、施設内での居住者の感染クラスターの発生はなし。



【短時間では消毒効果を有さない低濃度の次亜塩素酸分子水溶液による空間加湿が「有効」で「安全」な理由】

■有効塩素35ppm未満の濃度の次亜塩素酸分子水溶液の空間加湿についての解説

(1) 空間加湿可能な低濃度でも、次亜塩素酸分子水溶液が有効な理由


ウイルスが感染する仕組みのイメージ

次亜塩素酸分子水溶液が効果を発揮するイメージ


ウイルスを完全に破壊しなくても、「鍵=リガンド」を変形すれば、感染阻止は可能。次亜塩素酸分


(2) 次亜塩素酸分子水溶液の効果は、濃度×作用時間(殺菌効果のCT値)に依存します。

安全な濃度での空間噴霧は、一般的な短時間での効果検証では判断ができませんが、長時間、空間や、壁、天井、エアコン内部、什器備品に作用し続け、付着しているウイルスから感染力を奪います。


仮に、NITE独立行政法人製品評価技術基盤機構での検証結果を例にすると、35ppm×1/4分で効果を発揮するSARS-CoV-2の場合、0.05ppm(約50ppb)の低濃度でも、175分間(約3時間)継続して作用させ続ければ、不活化可能という計算が成り立ちます。[35ppm×1/4minutes=0.05ppm×175minutes]


NITEでの試験は、効果が阻害されるタンパク共存下の試験ですので、空気中に、ウイルスへの作用を阻害するタンパク質等の有機物が存在しなければ、それよりも遥かに短時間で、PCR陰性レベルまで感染力価を低減できることになります。しかも、上述の通り、PCR陰性に至らない段階でも、感染力を奪うレベルなら、極めて短時間で効果を発揮すると考えられます。


(3) 次亜塩素酸分子水溶液による空間加湿が安全で安心な理由

空間中の低濃度の次亜塩素酸分子水溶液は、皮膚や粘膜に接した瞬間に安全な成分に変化します。

JSA規格準拠の次亜塩素酸分子水溶液の場合、安全な低濃度で空間噴霧されると、人体の皮膚表面や、口腔粘膜、眼球などに触れた瞬間に、酸化還元反応により、還元分解され、極めて微量の塩や、酸素、水、食品添加物に分解されるため、人体内に悪影響を及ぼさず、体内に残留して作用し続けることがありません。



【エアロゾル感染(空気感染)対策に関する、厚生労働省の判断について】

厚生労働省は、室内の湿度を40%以上に保つことが感染予防に有効であるとしています。JSA規格に準拠して、水道法が規定する51項目の水道水質基準をクリアした次亜塩素酸分子水溶液を加湿器で使用する事により、加湿器内の衛生保全と室内空間の感染予防対策に寄与します。厚生労働省は水道水の水質基準を満たすものを加湿器等で噴霧する事は問題ないとしています。本品は雑貨品に該当するため、除菌・消臭剤であり、消毒剤ではありません。


有効塩素35ppm未満の濃度の次亜塩素酸水の空間噴霧の使用は認める判断を出されています。


(1) 2021年10月に、厚生労働省が「次亜塩素酸水の適切な空間噴霧は妨げない」主旨の、以下の事務連絡を全国の保健所等に発信されています。同時に、2022年3月に厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」(4. 空気中のウイルス対策、5. (補論)空間噴霧について)にも掲載されています。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html


厚生労働省による本事務連絡の重要なポイントは、以下の部分になります。

「なお、個々の使用にあたり、その安全性情報や使用上の注意事項を守って適切に使用することを妨げるものではありません。『消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質』に該当する製品が、健康影響のおそれがあるのかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者にご判断いただくものと考えております。」


(2) 厚生労働省が空間噴霧での使用を認めた有効塩素濃度について

厚生労働省は、粗悪品の誤った使用を危惧して、次亜塩素酸水の空間噴霧に慎重姿勢を示してこられましたが、新型コロナウイルスの変異種による空気感染対策に配慮し、9月5日に厚生労働省ホームページ『新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)4. マスク・消毒液に関するものの中で、以下の文章を追記されています。


「『消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨できません。』としておりますが、これは、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を人の眼や皮膚に付着したり、吸い込んだりする恐れのある場所で空間噴霧することを推奨しない、という趣旨です。


少しわかりにくい表現ですが、これは、厚生労働省が「先のNITEの発表から、有効塩素濃度が35mg/L(ppm)を下回る次亜塩素酸水に関しては、空間噴霧を「推奨しない」対象から除外するとの判断を追記されたものです。


新型コロナウイルスの変異株等による(飛沫感染よりも遠い距離の)エアロゾル感染・空気感染による感染クラスターの発生に対応するため、多くの次亜塩素酸水取り扱い事業者から提供された「次亜塩素酸水空間噴霧の安全な使用実績」を検証され、より柔軟な対応に舵を切られたものと考えられます。


厚生労働省として「(短時間で)消毒効果を有する薬剤の空間噴霧は推奨しない」という基本的な立場は変わらないが、感染クラスターを阻止するための対策として、安全性等が確認できている「(短時間での)消毒効果を有さない(安全な)濃度の次亜塩素酸水の空間噴霧」に関しては、製造者が提供するデータや実績をもとに使用者が判断して使用することは妨げないという、ある意味、画期的な判断であると言えます。この行政判断を感染クラスター阻止に生かすためにも、JSA-S1012:2022規格に準拠した商品の選定をお勧めします。

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