日本司法書士会連合会、 「相続登記義務化」施行に向けて調査を実施 40代~60代の認知度は【24.3%】
~あわてないために今から司法書士に相談を~
日本司法書士会連合会は、40~60代の男女600名を対象に「相続登記」についての独自調査を行いました。
令和3年4月21日、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化される法律が成立しました(令和6年4月1日施行)。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則が科されることがあります。法律の施行まで2年を切り、決して遠い未来のことではありません。当連合会が独自に調査(対象:40~60代の男女600名)を行った結果、この「相続登記義務化」を知っていると答えた方は【24.3%】という結果に。
未だに低い認知度にとどまっています。
■「相続登記義務化」施行まであと2年も、40代~60代の認知度【24.3%】
Q:「相続登記」義務化の法律が2021年4月に成立しました。あなたは「相続登記」の義務化についてご存じですか。
相続は誰にでも起こり得る身近なこととはいえ、実際に直面すると戸惑うことも多く、しなければならないことも多岐にわたり、不安に思われている方も多くいらっしゃいます。いざ相続登記をしようと思っても、簡単にできないケースもあり、時間がかかってしまう場合もあります。
2年はあっという間です。今から準備を始めても決して早すぎることはありません。
全国の司法書士会では、相談窓口として「相続登記相談センター」を設置して皆様のご相談に対応しております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
■相続登記相談センター 予約受付全国統一フリーダイヤル
電話番号:0120-13-7832 (いさんのなやみに)
※市外局番又は基地局の情報に基づき最寄りの司法書士会に自動でつながります。
受付時間:平日10時~16時(土日祝日、年末年始、お盆期間を除く)
受付内容:相続登記(遺言書作成、遺産分割協議書作成支援なども含む)に関する内容全般
■「相続登記」について「司法書士」に相談した方のうち、9割が「満足した」と回答。
相続登記をしない理由の多くは、「わからないから」「手続きが面倒だから」という回答が目立ちます。相続登記が必要になった場合の相談先として選ばれるのは、司法書士を抑え33%の【家族、親族】がトップ。登記の専門家である司法書士は2位という結果に。
Q:あなたは、今後「相続登記」が必要になった場合、誰に相談しますか。
■こんな場合は早めに司法書士にご相談を
*先祖の名義のままの不動産がある。 *固定資産税だけは払っているが・・・。
*何年か前に親が亡くなり、田舎に山があると聞いていたがそのままにしている。
*自分が相続人であることはわかっているが、他の相続人から何も連絡がない。
*相続人が誰になるのかわからない。 *相続人の中に行方不明の人がいる。
*亡くなった親には前配偶者がいて、子供がいると聞いたことがある。
疑問・不安があれば、まずは「相続登記」の専門家である「司法書士」に相談することが大切です。
実際、司法書士に相談をした方のうち、9割が「満足した」と回答しています。プロに任せることで、煩わしい作業の必要もなく、スムーズに相続登記を行えるよう、しっかりとサポートいたします。
Q:あなたは「相続登記」を「司法書士」に相談して、満足されましたか。
(※直近3年以内に「相続登記」を「司法書士」に相談した方(n=10))
■調査概要
調査期間 :2022年3月25日~3月27日
調査地域 :全国
調査対象者:40代~60代の男女
標本数 :計600サンプル
調査方法 :インターネット調査 (調査機関:楽天インサイト)
標本抽出法:インターネットリサーチパネルより無作為にメール送信して調査依頼
標本構成 :各調査対象者毎に100サンプル均等割付
■2021年4月 改正民法・不動産登記法が成立
所有者不明土地の問題を解消し、今後発生を抑制するために、土地に関する制度及び土地政策の基本となる土地基本法のほか、数多くの法改正がなされました。そして総仕上げ的な役割として、民事基本法制である民法・不動産登記法の改正法案が提出され、成立しました。
■民法・不動産登記法改正の要綱
「相続登記の義務化」(令和6年4月1日施行)
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
「申請義務違反の効果」
上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
「相続人申告登記」の創設(令和6年4月1日施行)
上記の申請すべき義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨、及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。なお、上記申請期間内にその申出をした者は、所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
「所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の義務付け」(令和8年4月までに施行)
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならない。
「申請義務違反の効果」
上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。
■日本司法書士会連合会について
日本司法書士会連合会は、司法書士会及び会員の指導及び連絡等に関する事務を行うとともに、相続登記促進事業はもとより司法書士の使命に基づき様々な事業を展開しています。
【司法書士の使命/目的】
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命としています。(司法書士法第1条)
また、日本司法書士会連合会は、司法書士法によって定められた団体で、「司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的(司法書士法第62条)」としており、司法書士の資質向上を図るため、恒常的に研修、研究活動を行っています。
【基本情報】
創立 : 1927年11月
所在地 : 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号
会長 : 小澤 吉徳
TEL : 03-3359-4171
ホームページ: https://www.shiho-shoshi.or.jp/
プレスリリース添付資料
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