“知らなかった”では済まされない 「相続登記義務化」施行まであと1年 相続登記義務化の認知度【27.7%】 未だに4人に1人しか認知していない調査結果に ~慌てないために今から司法書士に相談を~
日本司法書士会連合会は、令和5年3月、昨年に続き、40~60代の男女600名を対象に「相続登記」についての独自調査を行いました。令和3年4月、これまで任意とされていた相続登記の申請を義務化する法律が成立(令和6年4月1日施行)。相続した土地や建物の登記が義務となり、正当な理由がないにも関わらず申請がされなかった場合には過料の罰則が科される可能性があります。
しかし、昨年に続き、当連合会が独自に調査を行った結果、「相続登記義務化」を知っていると答えた方は【27.7%】という結果に。昨年の【24.3%】から認知度は3.4ポイント微増したものの、未だに約4人に1人しか「相続登記義務化」を認知していない調査結果となりました。
●「相続登記義務化」施行まであと1年も、認知度は【27.7%】
Q:社会問題となっている所有者不明土地問題などの対策として「相続登記」を義務化する法律が2021年4月に成立しています。あなたは「相続登記」が義務化されることをご存知ですか。
●「相続登記」の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられることの認知度は【10.8%】
Q:もし「相続登記」の申請を怠った場合、10万円以下の過料があることをご存知ですか。
「相続登記」の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられることを知っていると答えた人はわずか【10.8%】。昨年の結果は【7.5%】だったため、増加はしていますが、過料について知っている人は昨年同様、低い結果となっています。さらに相続登記の義務化は、過去の相続でこれまでに相続登記がされていない不動産も対象となります。市民が困惑せず早めに対応するためにも、幅広い周知が不可欠といえます。
「相続登記義務化」施行まで1年、直前で慌てる前に「司法書士」に相談してみませんか。全国の司法書士会では、相談予約窓口として「相続登記相談センター」を設置して皆様のご相談に対応しております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
●相続登記相談センター
【相談予約受付全国統一フリーダイヤル】
電話番号 :0120-13-7832(いさんのなやみに)
※市外局番又は基地局の情報に基づき
最寄りの司法書士会に自動でつながります。
受付時間 :平日10時~16時(土日祝日、年末年始、お盆期間を除く)
相談受付内容:相続登記(遺言書作成、遺産分割協議書作成支援なども含む)に
関する内容全般
●「相続登記」の申請が「3年以内」に必要なことの認知度は【12.3%】認知度はまだまだ低い
「相続登記」の申請が「3年以内」に必要なことの認知度は昨年の【9.7%】から、2.6ポイント増加の【12.3%】となりました。昨年より認知度は向上しているものの、まだまだ認知度は低い調査結果となりました。相続は誰にでも起こり得る身近なこととはいえ、実際に直面すると戸惑うことも多く、しなければならないことも多岐に渡り、とても時間がかかってしまう場合もあります。3年はあっという間です。今から準備を始めても決して早すぎることはありません。
Q:「相続登記」の申請が「3年以内」に必要となることをご存知ですか。
●相続登記の相談先として、【34.5%】で「司法書士」がトップ
直近3年以内に「相続人」になった経験がある方のうち、「相続登記」をする際の相談先は「司法書士」の【34.5%】が最も高く、次いで「法務局」が【31.0%】となりました。“相続登記=司法書士”という認知度は高く、相談窓口としての認知度が最も高いという調査結果になりました。
Q:あなたは「相続登記」をする際、誰に相談しましたか。当てはまるものを全てお選びください。
※業務として相続登記の相談を受けられるのは司法書士及び弁護士のみです。
~こんな場合は早めに司法書士にご相談を~
*先祖や親の名義のままの不動産がある。
*固定資産税だけは払っているが…。
*過料の対象にならないよう、相続登記を早くしてしまいたい。
*自分が相続人であることはわかっているが、他の相続人から何も連絡がない。
*相続人が誰になるのかわからない。
*相続人の中に行方不明の人がいる。
*亡くなった親には前配偶者がいて、子どもがいると聞いたことがある。
●調査概要
調査期間 :2023年3月1日~3月3日
調査地域 :全国
調査対象者:40代~60代の男女
標本数 :計600サンプル
調査方法 :インターネット調査(調査機関:楽天インサイト)
標本抽出法:インターネットリサーチパネルより無作為にメール送信して調査依頼
標本構成 :調査対象者毎に100サンプル均等割付
●2021年4月 「相続登記」義務化が成立
所有者不明土地の問題を解消し、今後発生を抑制するために、土地に関する制度及び土地政策の基本となる土地基本法のほか、数多くの法改正がなされました。そして総仕上げ的な役割として、民事基本法制である民法・不動産登記法の改正法案が、令和3年4月に成立しました。
●民法・不動産登記法改正のポイント
1. (1)「相続登記の義務化」(令和6年4月1日施行)
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
1. (2)「申請義務違反の効果」
上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
2. 「相続人申告登記」の創設(令和6年4月1日施行)
上記の申請すべき義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨、及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。上記申請期間内にその申出をした者は、所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3. (1)「所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の義務化(令和8年4月までに施行)」
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならない。
3. (2)「申請義務違反の効果」
上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。
●日本司法書士会連合会について
日本司法書士会連合会は、司法書士会及び会員の指導及び連絡等に関する事務を行うとともに、相続登記促進事業はもとより司法書士の使命に基づき様々な事業を展開しています。
【司法書士の使命/目的】
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命としています。(司法書士法第1条)
また、日本司法書士会連合会は、司法書士法によって定められた団体で、「司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的(司法書士法第62条)」としており、司法書士の資質向上を図るため、恒常的に研修、研究活動を行っています。
【基本情報】
創立 :1927年11月
所在地:〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号
会長 :小澤 吉徳
TEL :03-3359-4171
プレスリリース添付資料
- カテゴリ:
- 調査・報告
- タグ:
- 法律(国内) その他ライフスタイル 経済(国内)
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