MAKIスポーツ トレーニング器具に関し保有する特許権に係る...

MAKIスポーツ トレーニング器具に関し 保有する特許権に係る勝訴判決のお知らせ

当社商品「ウェーブストレッチリング」の許権に関する輝かしい勝利- 知財高裁が下したダブル勝訴判決<ものづくり日本のブランド力の勝利>

有限会社MAKIスポーツ(所在地:東京都世田谷区、代表取締役:牧 直弘)に対し、コモライフ株式会社より提訴されておりました審決取消請求事件及び損害賠償請求事件につき、2023年11月16日に知的財産高等裁判所においていずれも当社の主張を認める判決(当社勝訴判決)が出され、その後当社の勝訴判決が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


勝訴 有限会社MAKIスポーツ 代表 牧直弘


ウェーブストレッチリング(R)


1 訴訟の経緯

本件審決取消請求事件は、当社が保有する特許権(特許第3763840号、発明の名称:トレーニング器具)(以下、「本特許権」といいます。)について、コモライフ株式会社が特許庁に対して特許無効審判請求をし、これに対して特許庁が不成立審決(以下、「本審決」といいます。)をしたことに対してコモライフ株式会社が本審決の取消しを求めた事件です。

また、本件損害賠償請求事件は、海外から商品を輸入しようとしたコモライフ株式会社が、関税法に基づき知的財産の輸入差止申立をしていた当社に対し、本特許権に係る特許に無効原因があるにもかかわらず、当社が前記の申立てを行った行為により、コモライフ株式会社が商品を輸入することができず損害を被ったとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償3776万1332円及び遅延損害金の支払いを求めた事件です。

なお、本件損害賠償請求事件の第一審では、コモライフ株式会社の請求を全て棄却する判決(当社勝訴判決)が出され、コモライフ株式会社により控訴されておりました。



2 判決の内容

知的財産高等裁判所は、本件審決取消請求事件について、2023年11月16日、当社の主張を認め、本特許権に無効原因はないとする当社勝訴判決を言い渡しました(令和5年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件)。

また、知的財産高等裁判所は、本件損賠賠償請求事件について、同日、当社の主張を認め、当社の行為は不法行為(民法709条)に当たらないとの当社勝訴判決を言い渡しました(令和5年(ネ)第10041号 損害賠償請求控訴事件)。


令和5年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92505

令和5年(ネ)第10041号 損害賠償請求控訴事件判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92504



3 判決の確定

本件審決取消請求事件及び本件損賠賠償請求事件については、期限までにコモライフ株式会社からの上告等がなされなかったため、いずれも当社の勝訴判決が確定いたしました。


アーチ活用法


牧直弘


4 当社コメント

当社は、引き続き当社の知的財産について厳正な対処を続けるとともに、「ウェーブストレッチリング」や今春にオフィスでも活用できる新製品「ウェーブストレッチリング(R)椅子カバー」をはじめとする高い品質、安全性を備えた製品の提供を行い、皆様の健康をサポートしてまいります。また、ものづくり日本のプライド力を向上させてまいります。

裁判には長い時間と膨大な労力がかかりましたが、訴訟代理人石田琢磨弁護士と同(補佐人)原田寛弁理士のサポートにより、勝訴判決を取得することができました。

お取引先様、ご関係者様、「ウェーブストレッチリング」のファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


ウェーブストレッチリング(R)椅子カバー


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