7月に公開した個人間の借金の利息計算が簡単にできる新ツールを 個人間融資トラブルのWEBメディア「個人間融資SOS」にて紹介
ホワイトベアー株式会社
個人間借金のトラブル解決メディア「個人間融資SOS」を運営するホワイトベアー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:横尾 秀徳)は、個人間の借金の利息計算が簡単にできるツールを2024年7月に公開しました。
こちらの記事で「個人間の借金利息計算ツール」を紹介しています。
・個人間の借金にも利息や遅延損害金は発生する?困ったときの対応を解説
https://xn--gmqw5a773ddyyppc30fmnt.com/media/column/2470
■個人間融資の利息トラブル
貸金業者が個人に融資をする際は、利息制限法の法定利率の範囲内で融資をおこないます。そのため、貸金業者と個人の間で利息の支払いを巡ってトラブルになるようなことはほとんどありません。
しかし、個人間融資の場合には話は大きく異なります。個人の貸主、借主は法定利率というものを知らないまま貸し借りをおこなうケースが多いです。そのため、個人の貸主の中には独自に返済ルールを決めて高い利率で請求する事例が多く見られます。
それもあって、貸主と借主の間で利息を巡る金銭トラブルが後を絶ちません。
そこで当サイトでは、このような個人間融資の貸し借りの際の利息計算ができて、さらに法的に返済義務の有無が判別できる計算ツールを作成しました。
※この計算ツールはあくまで目安としてご活用ください。正確な利息計算が必要な場合には弁護士など専門家への相談をおすすめします。
■利息制限法の上限金利について
借金の上限金利は貸金業法に定められており、貸付額に応じて以下の3つの金利となっています。
【貸付額と上限年利】
・10万円未満:年利20%
・10万円以上100万円未満:年利18%
・100万円以上:年利15%
この上限金利は貸金業者から個人への融資だけではなく、個人間融資でも同様に適用されます。この上限金利を超える金利は無効となり、返済義務はありません。
■個人間の借金利息計算機の使いかた
元金(借りた金額)と利息、借入期間を入力し「計算する」のボタンを押します。
そうすると、年利とともに利息制限法の上限年利に照らした返済義務の有無が表示されます。
下記の例では、10万円を借りて180日後に利息込みで11万返済する場合、年利は約20.3%です。
法律(利息制限法)による上限は18.0%ですから超過分の約2.3%分の利息は返済不要ということになります。
また、遅延損害金を計算することもできます。遅延損害金の場合は借入期間の箇所に延滞期間を入力します。*遅延損害金も利息と計算方法は同じです。
どれくらいの期間借りたのか分からない場合は「借入期間」を未入力で計算します。
そうすると、下記のように借入期間を6ヶ月ごとと仮定して最大10年までの年利が表示されます。
■個人間融資SOSについて
個人間融資SOSは、個人間融資の金銭トラブルを抱えている借りた側の個人と弁護士をマッチングさせるWEBメディアです。計算ツールの他にも事例や対処法、コラムなど皆様に役立つ有益なコンテンツ情報を提供します。
URL: https://xn--gmqw5a773ddyyppc30fmnt.com/
■運営会社
会社名 : ホワイトベアー株式会社
代表取締役: 横尾 秀徳
所在地 : 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目15−9 日宝恵比寿ビル403
- カテゴリ:
- 調査・報告
- タグ:
- 金融 その他ライフスタイル 社会(国内)
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