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「秋の全国交通安全運動の実施」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「秋の全国交通安全運動の実施」を掲載しています。

令和6年9月21日から同月30日までの10日間、秋の全国交通安全運動が実施されています(※)。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。


URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)

   http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


※ 出典:愛知県ホームページ「交通安全県民運動の実施について」より

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/530143.pdf


代表弁護士 井上 昌哉


弁護士 三宅 加太


■秋の全国交通安全運動について

運動重点は、以下となっています。

・反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止

・夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶

・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底


秋になると日没時間が早くなります。ドライバーから歩行者が認識しにくくなりますので、明るい色の服や反射材を付けて、自分の存在をアピールしましょう。一方、ドライバーは、早めにライトを点灯しましょう。

また、自転車、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に乗るときは、自分の命を守るため必ずヘルメットをかぶりましょう。外出先や旅行先などでレンタル利用する際は、ヘルメットを持って行くか、一緒にレンタルすることを忘れないようにしましょう。



■歩行者や自転車が被害に遭う事故の特徴

歩行者や自転車が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。

ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。

逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。



■遷延性意識障害と高次脳機能障害について

後遺障害の中で重篤なものとして、頭部を損傷することで生じる、遷延性意識障害や高次脳機能障害があり、遷延性意識障害や高次脳機能障害となると、被害者のみならず介護を行う家族の生活が、事故前とでは一変することになります。

特に自転車利用時は、ヘルメットを着用することで、頭部への衝撃を減らすことができますので、ご自身や大切な人を守るため、安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です。


【遷延性意識障害】

意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで、一般的に植物状態といわれています。事故前のように、会話をしたり、一緒に食事をしたり、笑顔を交わすことさえもできなくなるため、家族の深い悲しみは想像するに余りあります。

遷延性意識障害になると、常に身守りや介護が必要になりますので、遷延性意識障害の患者が暮らしやすい環境を整えるには、適正な後遺症の等級認定を受け、適正な賠償金を得ることが大切です。

賠償項目としては、治療費、傷害慰謝料(入院慰謝料)、付添看護費、後遺症慰謝料、逸失利益の他に、将来の介護費用、近親者の後遺症慰謝料、家屋のリフォーム代が認められます。


【高次脳機能障害】

脳が損傷することで、(1)記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、(2)注意障害(気が散りやすい、集中できない)、(3)遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、(4)人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、(5)コミュニケーション障害が生じることです。

高次脳機能障害は外見上異常がないため、周囲から理解されることが難しく、被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。

自賠責では、症状に応じて1級~9級が認定され、介護が必要となる1級、2級では、遷延性意識障害と同じように、将来の介護費用や家屋のリフォーム代が認められます。



■事務所概要

事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL   : http://shimakaze-law.com/

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