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「高低差のある土地のトラブル」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年3月12日に公開!

その他
2025年3月12日 17:00
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 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「高低差のある土地のトラブル」を2025年3月12日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「高低差のある土地のトラブル」

 近年、地球規模の気候変動の影響か、我が国でも自然災害、特に台風による土砂崩れ等の被害が年々増えている気がします。狭い国土の7割を山地や丘陵地が占める日本では、崖の直ぐ近くや丘陵地を切り開いた土地に市街地が造られてきたため、隣地と高低差のある住宅等が多く、高低差に起因する様々なトラブルが発生します。

 土砂崩れで自宅の敷地内に他人の土砂が流れ込み、建物が倒壊するとか避難を余儀なくされた場合、崩れた崖の所有者に損害の賠償を求めることが可能です。民法709条の不法行為責任を根拠とし、この条項を用いて「他人の故意・過失を原因として生じた被害に関して当該他人に損害金の賠償を求める」ことになります。
 大事なのが「因果関係」です。この因果関係は「条件関係」(『あれ』あれば『これ』あり、『あれ』なければ『これ』なし)と「相当因果関係」(『あれ』があったことで『これ』が生じるのが特殊なことではなく社会一般的に相当で、損害の賠償をさせてもやむを得ないという関係)の二つが必要とされ、因果関係の主張・立証責任は請求側(被害者側)にあります。例えば台風をきっかけとした土砂崩れ災害の場合、因果関係の主張・立証の困難なことが多く、人災なのか天災なのか不明となり、被害者の損害賠償請求が認められないことになります。
 また、因果関係以外にも、「他人の故意・過失」が大きなハードルとなります。過失とは「注意義務違反」で、他人に損害を与えないように土地を適切に管理しておく義務の違反です。例えば一定の切土・盛土を含めた宅地造成等をする場合には自治体の定めた基準を守ることが義務として必要ですが、どの程度の管理(水抜き穴や擁壁の設置等)をしておかないと義務違反に問われるのかは難しい判断となります。

 何か被害が生じてから裁判手続で回復することは、時間的、金銭的、精神的にも非常に難しい闘いであるため、「被害に遭わないための予防」が重要です。
 例えば、崩落可能性が危惧されるのであれば、行政に訴えて急傾斜地崩壊危険区域に指定して貰うとか、隣地で建造物の建設計画がある場合には安全性について十分な説明を求め、行政による指導等も含めて慎重に計画を進めて貰うなど、根気の要る行動が必要です。事情によっては、隣地に対し裁判所手続(仮処分手続)で妨害予防請求をするなど司法の力を借りることも出来ますので、必要に応じて早めに専門家に相談し、ご自身の生活を守って頂ければと切に思います。

 高低差のある土地によって引き起こされる可能性があるトラブルや、被害を未然に防ぐための対策について考えた、「高低差のある土地のトラブル」は下記より全文お読みいただけます。


執筆者
政岡史郎(弁護士)
「高低差のある土地のトラブル」
https://tinyurl.com/27fvp4mk

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