「行方不明となった従業員の退職手続」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年3月26日に公開!
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2025年3月26日 15:40 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「行方不明となった従業員の退職手続」を2025年3月26日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
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今回のテーマは「無断欠勤を続ける従業員への対応について」
従業員が音信不通や行方不明となり無断欠勤が続いたとしても、それだけでは退職の申出として取り扱うことができないため、会社側は退職手続を検討する必要があります。
まず、従業員が無断欠勤を続けた場合、会社から一方的に労働契約を終了させる方法が考えられます。
厚生労働省の通達では、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」は解雇予告が不要なケースとしてあげられていること、また、欠勤の理由や期間等を明確にしないまま2週間にわたって欠勤したケースにおいて、正当な理由がないとして懲戒解雇を有効にした裁判例(東京地判H12.10.27)もあることから、2週間の欠勤がひとつの目安になると考えられます。
ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされるため、正当な理由のない欠勤であるかどうかは慎重に判断する必要があります。
予め就業規則で、従業員の無断欠勤・音信不通・行方不明など、一定の要件に該当した場合、自動的に退職したものとして取り扱う旨を定めることも考えられます。
ただし、無断欠勤について解雇事由にもあたる場合には、解雇の意思表示ができない場合などに限定して解釈される可能性があります。自動退職規定の利用は、電話以外の手段を用いても従業員に連絡が取れないかどうかを確認し、証拠を残した上で選択することが重要です。
無断欠勤を続ける従業員への対応について、過去の裁判例などを交えて考察した「行方不明となった従業員の退職手続」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
大西隆司(弁護士)
「行方不明となった従業員の退職手続」
https://tinyurl.com/24cc3n54
まず、従業員が無断欠勤を続けた場合、会社から一方的に労働契約を終了させる方法が考えられます。
厚生労働省の通達では、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」は解雇予告が不要なケースとしてあげられていること、また、欠勤の理由や期間等を明確にしないまま2週間にわたって欠勤したケースにおいて、正当な理由がないとして懲戒解雇を有効にした裁判例(東京地判H12.10.27)もあることから、2週間の欠勤がひとつの目安になると考えられます。
ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされるため、正当な理由のない欠勤であるかどうかは慎重に判断する必要があります。
予め就業規則で、従業員の無断欠勤・音信不通・行方不明など、一定の要件に該当した場合、自動的に退職したものとして取り扱う旨を定めることも考えられます。
ただし、無断欠勤について解雇事由にもあたる場合には、解雇の意思表示ができない場合などに限定して解釈される可能性があります。自動退職規定の利用は、電話以外の手段を用いても従業員に連絡が取れないかどうかを確認し、証拠を残した上で選択することが重要です。
無断欠勤を続ける従業員への対応について、過去の裁判例などを交えて考察した「行方不明となった従業員の退職手続」は下記より全文お読みいただけます。
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カスタマーリレーション局 担当:井上
TEL : 0120-089-339 FAX : 052-220-1455
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