金融機関向け携帯電話ソリューションの共同プロジェクトについて
報道関係各位
プレスリリース 平成20年5月16日
株式会社インテック
金融機関向け携帯電話ソリューションの共同プロジェクトについて
店外における渉外活動の業務効率化と推進を目的とした
F3(エフキューブ)mobileの実証実験プロジェクトを開始
ITホールディングスグループの株式会社インテック(本社:富山県富山市、
代表取締役執行役員社長:金岡 克己、以下:インテック)は、株式会社横浜
銀行(本社:神奈川県横浜市西区、頭取:小川 是、以下:横浜銀行)と
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(本社:東京都千代田区永田町、
代表取締役社長:中村 維夫、以下:ドコモ)および株式会社エヌ・ティ・
ティピー・シーコミュニケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:
石田 守、以下:NTTPC)の4社共同で、金融機関の渉外活動の業務効率化と
推進を目指した携帯電話ソリューションに関する実証実験プロジェクトを
6月より開始します。
インテックは店外での渉外活動業務を支援するF3 *1(エフキューブ)mobile
をすでに発売していますが、このプロジェクトを通して携帯電話の最新機能を
最大限に活かした新機能を開発し、実業務で評価を行うことで、F3mobileの機
能強化を図ります。
また、次バージョンのF3mobileは平成20年度下期をめどに金融機関様向けに
販売を予定しています。
1.背景
金融商品取引法 *2 の施行に伴い、投資型金融商品の販売における業務効率化、
セールス支援を目的としたお客さま情報の活用ニーズが顕在化し、店外での
渉外活動時においても携帯電話を利用して情報を活用したいというニーズが
高まってきました。また、個人情報保護法の施行により、お客さま情報の活用
には一層高度なセキュリティ対策が求められるようになりました。
一方、携帯電話市場においては、携帯電話事業者各社がビジネス利用向け
携帯電話の開発やソリューションを打ち出すなど、法人ユーザ向けのサービスが
飛躍的に充実してきており、携帯電話を業務で積極的に活用する環境が整いつつ
あります。
2.実証実験プロジェクトの概要
本プロジェクトは、地銀業界のリーディングバンクである横浜銀行のご協力を
得て実施いたします。横浜銀行は昨年、渉外活動や営業店目標実績管理の高度
化を目的としたCRM営業支援システムを全営業店に展開し、ニーズに合わせた
タイムリーな情報提供でお客さまサービスの更なる向上を推進しています。
F3mobileの新機能を実際の業務で使用していただくことで、店外の渉外活動時
における担当者の真のニーズや課題を整理し、実態に即したより使い易い機能
の検討および評価を行います。
また、個人情報保護法に対応した高度なセキュリティ対策とネットワーク環境の
構築に加え、最新技術を試験的に導入することでF3mobile業務機能の強化を
検討します。
本プロジェクトの実施期間は本年6月より約半年間を予定しております。期間中、
ドコモおよびNTTPCの全面的な協力のもと、次世代携帯電話および最新技術情報の
提供を受け、携帯電話の特徴と潜在能力を最大限に活かした機能実装を行います。
3.今後の展開
インテックは、金融機関向け総合情報系システムF3(エフキューブ)シリーズを
すでに90社以上の金融機関に提供しています。本プロジェクトを通じてF3mobile
の機能強化を行い、F3の導入行を中心に2年間で20セットの販売を目指します。
販売にあたっては横浜銀行、ドコモの全面的なバックアップを受け、店外での
渉外活動の実態に即した効果的な携帯電話ソリューションの提案を行って
まいります。
以上
*1 「F3(エフキューブ:Flexible Financial Frontier)」について
インテックが提供する、金融機関向け総合情報系システムの総称です。
CRM(Customer Relationship Management)システム、SFA(Sales Force
Automation)システム、コールセンターシステムなどを、業務機能の体系化と
業務単位のコンポーネント化で合理的なシステム導入と拡張性を実現した、
金融機関様向け「統合型CRMシステム」です。インテックはF3シリーズをすでに
90社以上の金融機関に提供しております。
F3営業支援システムでは豊富な導入実績と確かな技術および業務ノウハウの
蓄積により、情報の一元管理およびリテール営業推進支援を目的とした業務の
効率化と高度化を実現してまいりました。
また、F3営業支援システムで保有する訪問予定表や最新の顧客情報を携帯電話
で店外でも参照し、訪問の行動結果をシステムに連携可能なF3mobileの販売を
今春より開始しています。
*2 金融商品取引法について
従来の証券取引法や金融先物取引法などを統合し、金融商品の販売・勧誘や
投資に関する包括的なルールを定めた法律で2007年9月に施行されました。
投資信託など元本割れの恐れがある金融商品を販売する際、顧客の知識や経験
に配慮した説明や、リスクを明示する広告表示などを金融機関に義務付けており、
説明義務に違反した場合は行政処分の対象となります。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社インテック
金融ソリューション事業推進部
TEL: 045-451-2424
URL: http://www.intec.co.jp/
※F3は、株式会社インテックの登録商標です。
※その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
記事掲載数No.1!「@Press(アットプレス)」は2001年に開設されたプレスリリース配信サービスです。専任スタッフのサポート&充実したSNS拡散機能により、効果的な情報発信をサポートします。(運営:ソーシャルワイヤー株式会社)