地方議会の議決に対する司法審査の範囲を拡大した最高裁大法廷判決
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、日置雅晴弁護士執筆の法令記事「地方議会の議決に対する司法審査の範囲を拡大した最高裁大法廷判決」を公開しました。
執筆者:日置雅晴
最高裁の大法廷判決(令和2年11月25日判決)は地方議会の議員に対する出席停止の懲罰決議を巡り、従前議会の議決は除名を除くと原則として司法審査の対象にならないとしていた大法廷判決(最高裁昭和35年10月19日判決)を改め、出席停止となる懲罰決議の適否は常に司法審査の対象になるとした。
昭和35年の大法廷判決では、議員の除名という致命的な内容については司法審査の対象になるとしたが、それ以外の場合には議会の性質上、司法審査の対象にならないとしていた。もっとも、その司法審査が及ばないとされるべき範囲がどの程度なのかについては、様々な学説が存在し、個別事案についての結論がどうなるのかは必ずしも明確ではなかった。
このような状況下で、岩沼市の市議会でなされた議員に対する23日の出席停止処分と、それに伴う議員報酬減額処分を巡る係争が発生した。
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→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1248762/?PR
昭和35年の大法廷判決では、議員の除名という致命的な内容については司法審査の対象になるとしたが、それ以外の場合には議会の性質上、司法審査の対象にならないとしていた。もっとも、その司法審査が及ばないとされるべき範囲がどの程度なのかについては、様々な学説が存在し、個別事案についての結論がどうなるのかは必ずしも明確ではなかった。
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