「確定申告について」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年1月30日に公開!
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2025年1月30日 10:00 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「確定申告について」を2025年1月30日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
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今回のテーマは「確定申告」
個人事業主の方などは、所得税の計算・納付をご自身で行う必要があります。毎年、原則として3月15日の申告期限までに所得税の確定申告書を税務署へ提出しなければなりません。確定申告には大きく分けて「税金を納める申告」と「税金の還付を受ける申告」があり、主な対象者は以下の通りです。
「税金を納める申告」
・個人事業主やフリーランスで事業所得がある
・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
・アパート賃貸等の不動産所得がある、または不動産を売却して利益が出た
・給与所得者で、副業などの所得の合計額が20万円を超えている
・公的年金などの収入金額が400万円を超えている、または公的年金以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円を超えている
・退職金を受け取って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
「税金の還付を受ける申告」
・年間の医療費が10万円を超えた
・市販の対象医療品の購入費が12,000円を超えた
・住宅ローンを組んでマイホームを購入、増改築などの工事をした
・寄附やふるさと納税をした
・年の途中で退職して年末調整を受けていない
・災害や盗難などで家や財産に損害を受けた
確定申告は、以前は手書きの申告書を税務署へ郵送または持参する方式でしたが、近年では電子申告する方も多くなりました。e-Tax等を利用する場合には、申請者の本人確認のため、マイナンバーカードが必要となります。いずれにしても源泉徴収票や支払調書、青色申告決算書・収支内訳書等を準備し、様式に則って申告書作成を進めて行くこととなります。なお、還付申告は、申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始されますので、早く申告すれば、早く還付を受けられる可能性があります。
上記内容に加えて、『医療費控除』や申告期限を過ぎてしまった場合の『期限後申告』についても説明した「確定申告について」は、下記URLより全文お読みいただけます。
執筆者
北島淳(税理士)
「確定申告について」
https://tinyurl.com/24hzxxg5
「税金を納める申告」
・個人事業主やフリーランスで事業所得がある
・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
・アパート賃貸等の不動産所得がある、または不動産を売却して利益が出た
・給与所得者で、副業などの所得の合計額が20万円を超えている
・公的年金などの収入金額が400万円を超えている、または公的年金以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円を超えている
・退職金を受け取って、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
「税金の還付を受ける申告」
・年間の医療費が10万円を超えた
・市販の対象医療品の購入費が12,000円を超えた
・住宅ローンを組んでマイホームを購入、増改築などの工事をした
・寄附やふるさと納税をした
・年の途中で退職して年末調整を受けていない
・災害や盗難などで家や財産に損害を受けた
確定申告は、以前は手書きの申告書を税務署へ郵送または持参する方式でしたが、近年では電子申告する方も多くなりました。e-Tax等を利用する場合には、申請者の本人確認のため、マイナンバーカードが必要となります。いずれにしても源泉徴収票や支払調書、青色申告決算書・収支内訳書等を準備し、様式に則って申告書作成を進めて行くこととなります。なお、還付申告は、申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始されますので、早く申告すれば、早く還付を受けられる可能性があります。
上記内容に加えて、『医療費控除』や申告期限を過ぎてしまった場合の『期限後申告』についても説明した「確定申告について」は、下記URLより全文お読みいただけます。
執筆者
北島淳(税理士)
「確定申告について」
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お問い合わせ先
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
カスタマーリレーション局 担当:井上
TEL : 0120-089-339 FAX : 052-220-1455
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