働き方改革の一つ、同一労働同一賃金への対応について考える法令記事「有期契約労働者と賞与不支給」を公開しました!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、大西隆司弁護士執筆の法令記事「有期契約労働者と賞与不支給」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
執筆者:大西隆司
1 同一労働同一賃金への対応
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)9条は、事業主が、職務の内容および配置について通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対し、短時間・有期雇用であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて差別的取り扱いをしてはならないとする均等待遇を規定し、同法8条では、事業主が、短時間・有期雇用労働者と正社員との基本給、賞与その他の待遇の差について、待遇の性質や待遇を行う目的に照らして、「職務の内容」(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)、「職務の内容及び配置の変更の範囲」、「その他の事情」を考慮し、非正規社員に対して不合理な待遇をしてはならないとする均衡待遇を規定しています。
続きは新日本法規WEBサイトへ
→https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1570311/?PR
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)9条は、事業主が、職務の内容および配置について通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対し、短時間・有期雇用であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて差別的取り扱いをしてはならないとする均等待遇を規定し、同法8条では、事業主が、短時間・有期雇用労働者と正社員との基本給、賞与その他の待遇の差について、待遇の性質や待遇を行う目的に照らして、「職務の内容」(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)、「職務の内容及び配置の変更の範囲」、「その他の事情」を考慮し、非正規社員に対して不合理な待遇をしてはならないとする均衡待遇を規定しています。
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