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「刑法改正のポイント~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年9月18日に公開!

 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「刑法改正のポイント~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」を2024年9月18日に公開しました。

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執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「刑法改正のポイント」

 2023年12月29日、中国の全人代常務委員会において刑法改正案が採択され、2024年3月1日から改正刑法が施行されています(以下「改正刑法」 )。贈収賄罪に対する処罰規定の改正が行われ、民営企業の不正行為に対する処罰強化も行われました。
 以下、改正のポイントを紹介します。

 改正刑法では贈賄罪に関する法定刑を3年以下の有期懲役、3年以上10年以下の有期懲役、10年以上から無期懲役までの3段階に改正しました。改正前は、収賄、贈賄間で、法定刑の重さや取締りの厳しさに関して不均衡がありましたが、近時、収賄者と贈賄者は共犯関係にあり、双方同じく処罰すべきという理解が広まり、今回の改正では法定刑が整合されました。
 さらに、改正刑法では、以下のような、社会的な悪影響の大きい事情などについて、贈賄罪を加重処罰すると規定されました。
 ①複数回にわたり贈賄をし、又は複数人に対して贈賄をした場合、②国家工作人員が贈賄をした場合、③国家重点プロジェクト、重大プロジェクトにおいて贈賄をした場合、④職務、職級の昇進、調整のために贈賄をした場合、⑤監察、行政法執行、司法業務人員に対する贈賄をした場合、⑥生態環境、財政金融、安全生産、食品医薬品、防災救済、社会保障、教育、医療などの分野で贈賄を行い、違法な犯罪活動を実施した場合、⑦違法な所得で贈賄した場合です。

 また、今回の改正刑法では、贈賄罪の取締りを強化するという姿勢が明確になり、国有企業にしか適用されていなかった背任行為に関する規制が民間企業にも拡大されました。
 今後、中国では、民営企業に対するコンプライアンス管理体制確立の要求が強まることが予想されます。日本本社は、日中間で文化慣習に対する感覚の違いがあることを理解しつつも、中国子会社に法的リスクを冒させないために、法令順守状況を把握し、内部統制を適切に整備する責務があります。

 中国で、2024年3月1日に施行された改正刑法について、改正のポイントを紹介した「刑法改正のポイント~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者
山本美愛(弁護士)
「刑法改正のポイント~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」
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