司法書士による相続に関する無料相談を2月28日(月)まで実施 毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です
岐阜県司法書士会では、毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行います。
【開催概要】
◆名称 :「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
◆相談料 :無料
◆期間及び場所:令和4年2月1日(火)~2月28日(月)
岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)
◆相談例 :土地の名義が先々代のままです。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することをいいます。相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあり、このことが所有者不明土地問題として社会的な関心を集めています。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
こうした背景から、全国の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
※令和6年4月1日より、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務づけられます。
【法人概要】
岐阜県司法書士会
所在地: 〒500-8114 岐阜県岐阜市金竜町5丁目10番地1
設立 : 昭和42年12月15日
会員数: 330名(令和3年4月1日時点)/法人会員 8法人
目的 : 岐阜県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、
その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
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