不動産登記や境界の問題など困りごとを土地家屋調査士に直接相談...

不動産登記や境界の問題など困りごとを土地家屋調査士に直接相談! 「全国一斉不動産表示登記無料相談会」を7月18日から順次開催

日本土地家屋調査士会連合会(会長:岡田 潤一郎)は、7月31日の土地家屋調査士の日を中心に、全国各地の土地家屋調査士会(※)による「第14回全国一斉不動産表示登記無料相談会」を2024年7月18日から順次開催することをお知らせいたします。

(※)土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び筆界の専門家です。


相談会ポスター


【無料相談会について】

昭和25年7月31日の臨時国会において土地家屋調査士法が可決・成立した日を記念して、7月31日を「土地家屋調査士の日」としています。その日を中心に全国の土地家屋調査士会では、社会貢献活動の一つとして地域の皆様に向けて、土地や建物の登記に関する専門的なアドバイスを無料で提供する無料相談会を開催します。

相談会では、土地や建物の不動産登記に関する問題や、境界の問題について疑問を持つ全ての方に、経験豊富な土地家屋調査士が直接ご相談をお受けします。

「お隣さんからブロック塀が境界ではないと突然言われた。」「境界を確認したいが、お隣さんが空き家で連絡を取ることができない。」「祖父が建築した家に住んでいるけど、私の名前で登記ができるのか。」などの、境界や不動産の困りごとに関して、経験豊富な土地家屋調査士が直接相談をお受けします。

私たち土地家屋調査士は、この相談会を通じて、安心して不動産を所有し続けていける社会を目指します。


2022年度実績 開催会場 145会場(全国)

相談会実績


【開催概要】

イベント名称:「第14回全国一斉不動産表示登記無料相談会」

開催期間  :2024年7月18日から順次開催

開催場所  :全国各都道府県会場


●各地での開催日時・会場は、別紙「相談会会場・日程一覧」又は[土地家屋調査士 無料相談会]で検索ください。

以下ウェブサイトからもご確認いただけます。

ウェブサイト: https://www.chosashi.or.jp/activities/soudankai/index.html


※今回の無料相談会では、遠隔地である方、お時間の都合で直接会場に来られない方に対して、電話・メール・インターネットを通じて相談会を実施する土地家屋調査士会もあります。

二次元コード


<土地家屋調査士について>

土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)により創設された国家資格者です。他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続・筆界特定の手続等を行うことを業務としています(土地家屋調査士法第3条)。

具体的には、不動産いわゆる土地・建物について、所有者の依頼を受けて、土地の境界の確認、境界標の埋設や設置、面積を求めたり、境界位置の復元・敷地の分割等、また、建物の所有権に関する調査、所在・種類・構造・床面積算定、区分建物(マンション等)、建物滅失(取壊し)等の現地調査による登記申請手続を行います。


詳細: https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/



<日本土地家屋調査士会連合会について>

日本土地家屋調査士会連合会は、全国の50の土地家屋調査士会が会則を定めて設立した団体です。土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに土地家屋調査士の登録に関する事務を行うことを目的としています(土地家屋調査士法第57条)。土地家屋調査士会は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会)されています。


組織名称   :日本土地家屋調査士会連合会

        (英語表記 Japan Federation of Land

             and House Investigators' Associations)

代表者    :会長 岡田 潤一郎

所在地    :〒101-0061

        東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館

設立認可年月日:1950年(昭和25年)11月13日

監督官庁   :法務省

会員数    :土地家屋調査士会員数 15,465(2024年4月1日現在)

        土地家屋調査士法人会員数 617(2024年4月1日現在)


●土地家屋調査士の日

7月31日 ※2011年(平成23年)年6月22日制定

(土地家屋調査士法は、昭和25年(1950年)7月31日、第8回臨時国会において可決成立し、同日付けで施行されたことによる)

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